減額方法. 減額を行う場合、①施設を利用に供することができなかった日数に応じて日割りで「サービス対価」を減額する場合と、②上記是正期間終了後もサービス水準が改善されない場合に、あらかじめ定めたペナルティポイント算定ルールに基づいて減額額を算出する場合がある。 (減額分の翌期以降の取り扱い―支払留保措置) ・「サービス対価」の減額が行われた場合、当該減額部分については以後サービス水準が改善した場合でも支払われないものとされるのが通例であるが、「サービス対価」全額の支払いが停止された場合は、翌「サービス対価支払い対象期間」にサービス水準が一定以上に回復することを条件に本来当該期間に支払われるべき「サービス対価」に加算して、支払いが停止された前期分の「サービス対価」のうちの一定割合(減額後の「サービス対価」に相当)が支払われる旨、規定される例もある。 (サービス水準が翌期以降も改善しない場合の取り扱い) ・サービス水準が翌「サービス対価支払い対象期間」以降も改善しない場合については、管理者等に解除権が付与(是正通告等段階を踏んだ後実行)される旨、規定される場合もある。
減額方法. (1)基本的な考え方 各業務水準が、改善勧告及び改善・復旧の措置を講じてもなお達成されないことが明らかになった場合又は当該業務不履行等により重大な事象が発生した場合は、市は、当該部分の業務について、減額ポイントを付与する。 付与された減額ポイントを四半期毎に合算し、減額ポイントが一定値に達した場合には、サービス対価の減額を行う。
減額方法. (1)減額の対象となる事態 発注者によるモニタリングの結果、管理運営業務の状況が業務水準を満たしていない場合には、発注者は減額ポイントを付与することができる。 なお、管理運営業務の状況が業務水準を満たしていない場合とは、以下に示す①又は