契約の解除及び損害の賠償. 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、及び乙に対して損害の賠償を請求することができる。
(1) 乙又は乙の委託先(順次委託が行われた場合におけるそれぞれの受託者を含む。)の責めに帰すべき事由による情報漏えい等があったとき
(2) 乙がこの特記事項に違反し、この契約による事務の目的を達成することができないと認められるとき 注
契約の解除及び損害の賠償. 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、及び乙に対して損害の賠償を請求することができる。
(1) 乙又は乙の委託先(順次委託が行われた場合におけるそれぞれの受託者を含む。)の責めに帰すべき事由による情報漏えい等があったとき
(2) 乙がこの特記事項に違反し、この契約による事務の目的を達成することができないと認められるとき 注
1 甲」は実施機関を、「乙」は受託者を指す。
2 委託に係る事務の実態に則して、適宜必要な事項を追加し、不要な事項は省略することとする(例:仮名加工情報、行政機関等匿名加工情報等及び匿名加工情報を取り扱う事務を委託しない場合には、「個人情報等」の「等」の記述を削除する)。
契約の解除及び損害の賠償. 市は、受注者がこの特記事項の内容に違反したときは、この契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。この場合において、受注者に損害を生じることがあっても、市はその責めを負わないものとする。
契約の解除及び損害の賠償. 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、及び乙に対して損害の賠償を請求することができる。
契約の解除及び損害の賠償. 市は、受託者がこの特記事項の内容に違反したときは、この契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。この場合において、受託者に損害を生じることがあっても、市はその責めを負わないものとする。 別紙4 工事費の額の変更方法 日本国内における賃金水準又は物価水準の変動に基づく工事費の額の変更は、次のとおり行う。
1 工事着工前における工事費の額の変更方法
(1) 対象となる工事費 変更の対象となる工事費は、直接工事費及び共通費など直接工事施工に必要となる経費に相当する部分(建築工事費、電気設備工事費、空調設備工事費、給排水設備工事費など各種工事を含む。以下「変更対象工事費」という。)とする。
(2) 用いる指標 工事費の変動についての基準となる指標は、「建設工事費デフレーター(2015 年度基準)」(国土交通省)の「月次データ(建設総合)」とする。