災害補償. 第2条第 1 項の規定に基づき、当該業務に従事したものが、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合の災害補償は、「労働者災害補償保険法」(昭和22年法律第50号)により行うものとする。 (有効期間)
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Samples: 津波緊急避難所使用に関する協定書, 避難所使用に関する協定書
災害補償. 第2条第 1 項の規定に基づき、当該業務に従事したものが、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合の災害補償は、「労働者災害補償保険法」(昭和22年法律第50号)により行うものとする。 (有効期間)第2条第1項の規定に基づき、本件業務に従事した者がそのために死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害となった場合の災害補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)により対処するものとし、その適用がない場合は「議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(伊勢市条例第30号)」に準じ災害補償を行うものとする。
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Samples: 津波緊急避難所使用に関する協定書, 避難所使用に関する協定書
災害補償. 第2条第 1 項の規定に基づき、当該業務に従事したものが、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合の災害補償は、「労働者災害補償保険法」(昭和22年法律第50号)により行うものとする。 (有効期間)第2条の規定により、災害応急工事等に従事した者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態になったときのその者又はその者の遺族若しくは被扶養者に対する災害補償については、労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)を適用するものとする。
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Samples: 消防防災相互応援協定
災害補償. 第2条第 1 項の規定に基づき、当該業務に従事したものが、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合の災害補償は、「労働者災害補償保険法」(昭和22年法律第50号)により行うものとする。 (有効期間)第2条第1項の規定に基づき、本件業務に従事した者がそのために死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害となった場合の災害補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)により対処するものとし、その適用がない場合は「議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(伊勢市条例第30 号)」に準じ災害補償を行うものとする。
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