特別補償. (1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり 15 万円を上限とします。)を支払います。 (2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません。 (3) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありません。 (4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません。 (5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
Appears in 2 contracts
特別補償. (1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり 当機構は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当機構約款特別補償規定により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金 (1500 万円)・後遺障害補償金(1500 万円を上限)・入院見舞金(2 万円~20 万円)及び通院見舞金(1 万円~5 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物 1 個又は 1 対あたり 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり 万円を上限、1 募集型企画旅 行お客様 1 名あたり 15 万円を上限とします。)を支払います万円を上限とします。)を支払います。
(2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません本項(1)にかかわらず、当機構の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨パンフレットに明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
(3) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありませんお客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、この限りではありません。
(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません当機構は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当機構約款に定められている補償対象除外品については損害補償金を支払いません。
(5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします当機構が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときは、その金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務も履行されたものといたします。
Appears in 2 contracts
特別補償. ((1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり 15 万円を上限とします。)を支払います) 当社は第10項に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず募集型企画旅行契約約款別紙の特別補償規定で定めるところにより、お客様が企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体・生命又は手荷物の上に被った一定の損害について、
1. 死亡保障として1500万円
2. 入院見舞金として入院日数により 2 万円~20万円
3. 通院見舞金として通院日数(3日以上)により1万円~5万円を支払います。
(2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません4. 携行品にかかる損害補償金は、お客様1名様につき15万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします。
(3) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありません(2) 当社が第10項の責任を負うことになったときは、本項の補償金が、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません(3) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。) 各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。
((4) お客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為・法令に違反するサービス提供の受領、山岳登はん(ピッケル・アイゼン・ザイル・ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。
(5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします) 当社の募集型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して 実施する企画旅行(オプショナルツアー)については、主たる募集型企画旅行契 約の一部として取り扱います。
(6) ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、企画旅行参加中とはいたしません。
Appears in 1 contract
Samples: 旅行契約
特別補償. ((1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり 15 万円を上限とします。)を支払います) 当協会は、第16項の規定に基づく当協会の責任が生ずるか否かを問わず、当協会旅行業約款の特別補償規程により、お客様が旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物上に被られた一定の損害について、予め定める金額の補償金を支払います。
(2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしませんA) 死亡補償金として1,500万円 B)入院見舞金として入院日数により2~20万円 C)通院見舞金として通院日数により1~5万円 D)携行品にかかる損害補償金は、旅行者1名につき15万円を限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします。
(3) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありません(2) 当協会が、第16項(1)の責任を負うことになったとき、この補償金は当協会が負うべき損害補償金の一部又は全部に充当します。
(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません(3) 当協会の旅行参加中のお客様を対象として、別途の料金を収受して実施される小旅行(オプショナルツアー)のうち、当協会が主催するものについては、主たる旅行契約の一部として取り扱います。
((4) お客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、故意による法令違反、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、山岳登攀、ボブスレー、リュージュ、ハンググライダー搭乗など他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当協会は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします) 当協会は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空 券、パスポート、免許証、査証、預金証書、預金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データ類の他これらに準じるもの、コンタクトレンズ等の当協会約款に定められている補償対象除外品については損害補償金を支払いません。
Appears in 1 contract
Samples: 募集型企画旅行契約
特別補償. (1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり 15 万円を上限とします。)を支払います1. 当社は第14項1の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程によりお客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500万円)・後遺障害補償金(2500万円を上限)・入院見舞金(4万円~40万円)および通院見舞金(2万円~10万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個または1対あたり10万円を上限、1募集型企画旅行お客様1名あたり15万円を上限とします)を支払います。
(2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません2. 本項1にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨を募集要項(パンフレット)に明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とは致しません。
(3) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありません3. お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害がお客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動 力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト 機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものである時は、当社は本項1の補償金および見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれている時はこの限りではありません。
(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません4. 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳および現金支払機用カードを含みます)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、本項1の損害補償金を支払いません。
(5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします5. 当社が本項1に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行された時はその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものと致します。
Appears in 1 contract
Samples: 旅行条件書
特別補償. (1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり (1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規定により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては、死亡補償金(1,500 万円)・後遺障害補償金(1,500 万円を上限)・入院見舞金(2 万円~20 万円)及び通院見舞金(1 万円~5 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては、損害補償金(手荷物 1 個又は1対あたり 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり 万円を上限、1募集型企画旅行お客様 1 名あたり 15 万円を上限とします。)を支払います。
(2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません(2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨パンフレットに明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
(3) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありません(3) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、この限りではありません。
(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません(4) 当社は、現金、有価証券、クレッジトカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については損害補償金を支払いません。
(5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします(5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときは、その金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務も履行されたものといたします。
Appears in 1 contract
Samples: 旅行契約
特別補償. (11) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり 当社は、第 18 項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては、死亡補償金(2500 万円)•後遺障害補償金(2500 万円を上限)•入院見舞金(4 万円~40 万円)および通院見舞金(通院日数により 2 万円~10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物 1 個または 1 対あたり 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり 万円を上限、1 募集型企画旅行お客様 1 名あたり 15 万円を上限とします。)を支払います。
(22) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日(以下「無手配日」という)については、その旨をホームページ等に明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
(33) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありませんお客様が、募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山道具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト 機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金および見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(44) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書•貯金証書(通帳および現金支払機用カードを含みます)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象外品については、損害補償金を支払いません。
(55) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします当社が本項(1)に基づく補償金支払義務と第 18 項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときは、その金額の限度において補償金支払義務•損害賠償義務とも履行されたものといたします。
Appears in 1 contract
Samples: 旅行契約
特別補償. (1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり ) 当社は第 21 条 1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が国内企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(1500 万円)・後遺障害補償金(1500 万円を上限)・入院見舞金(2 万円~20 万円)及び通院見舞金(1 万円~5 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物 1 個又は 1 対あたり 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり 万円を上限、1 国内企画旅行お客様 1 名あたり 15 万円を上限とします。)を支払います。
(2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません) 本条1)にかかわらず、当社の手配による国内企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨最終旅程表に明示した場合に限り、お客様が当該国内企画旅行参加中とはいたしません。
(3) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありません) お客様が国内企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、標準旅行業約款別紙特別補償規定の 3,4,5 条に規定された事由による場合、又は国内企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、 スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項1)の補償金及び見舞金を支払いませ ん。ただし、当該運動が国内企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません) 当社は以下に関しては補償いたしません。:現金、有価証券、クレディットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ、貴重品(1kg当たり 20,000 円を超えるも の)その他標準旅行業約款別紙特別補償規定の 18 条2に規定されている補償対象除外品につい ては、損害補償金を支払いません。
(5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします) 当社が本条1)に基づく補償金支払い義務と第21条により損害賠償義務を重ねて負う場合であっ ても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行 されたものといたします。
Appears in 1 contract
Samples: 国内企画旅行契約
特別補償. (1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり 15 万円を上限とします。)を支払います(1) 当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社約款「特別補償規程」に従い、お客様が旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体に被られた一定の損害について、旅行者 1 名に付き死亡補償金として 2,500 万円、後遺障害補 償金として2,500 万円を上限、入院見舞金として入院日数により4 万円から40 万円、通院見舞金として2 万円から10万円、携帯品にかかる損害賠償金(15 万円を限度、ただし、1 個又は一対についての補償限度は10 万円)を支払います。ただし、現金、クレジットカード、貴重品、撮影済みのフィルム、CD-ROM、光ディスク等記録媒体に書かれた原稿(記録媒体自体は補償対象)、その他同規程18 条第2 項に定める品目については補償しません。
(2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません(2) 本項(1)の損害について当社が第18 項(1)の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害補償金の額の限度において、当社が支払うべき本項(1)の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
(3) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありません(3) お客様が旅行参加中に被られた被害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反、法令に違反するサービス提供の受領、山岳登はん(ピッケル等の登山用具を使用するもの)、スカイダイビング、ハングライダー搭乗等同規定第 3条及び第5 条に該当する場合は、本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が旅行の日程に含まれているときは、この限りではありません。
(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません(4) 当社の旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する旅行(オプショナルツアー等)については、主たる契約の一部として取り扱います。
(5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします(5) 契約書面において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害に付いて補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、旅行参加中とはいたしません。
Appears in 1 contract
Samples: 募集型企画旅行契約
特別補償. ((1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり ) 当社は、前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体、又は手荷物の上に被った一定の損害につきまして、死亡補償金として 2,500 万円(後遺障害補償金 2,500 万円上限)、入院見舞金として入院日数により 4 万円~40 万円、通院見舞金として通院日数により 2 万円~10 万円を支払います。また、携行品にかかる損害補償金は、旅行者 1 名につき 15 万円を上限とします。)を支払います万円(免責金額(自己負担額)1 事故あたり 3,000 円)をもって限度とします。但し、補償対象 品の 1 個又は 1 対については、10 万円を限度とします。
((2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません) 当社が、募集型企画旅行契約約款第 27 条 1 項の責任を負うことになったときは、この補償金を当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
((3) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありません) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病、故意の法令違反行為・法令に違反するサービスの提供の受領、山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動中の事故によるものである時は、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。
((4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データ、その他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。
((5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします) 当社が、本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行された時はその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
(6) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨をパンフレット又はホームページに明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。 なお、当社がこの特別補償規程に基づく保険金を支払う保険に加入している場合には、補償金又は見舞金が保険会社より支払われることがあります。
Appears in 1 contract
Samples: 旅行契約
特別補償. (11) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程より、お客様が募集型企画旅行参加中偶然かつ急激な外来の事故より、その生命、身体被られた一定の損害つきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり 万円を上限)・入院見舞金(4 万円~40 万円)及び通院見舞金(2 万円~10 万円)を、また手荷物対する損害つきましては損害補償金(手荷物 1 個又は 1 対あたり 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり 万円を上限、1 募集型企画旅行お客様 1 名あたり 15 万円を上限とします。)を支払います万円を上限とします。)を支払います。なお、手荷物の損害対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります。
(22) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません本項(1)かかわらず、当社の手配よる募集型企画旅行含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日ついては、その旨ホームページ、パンフレット等明示した場合限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
(33) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありませんお客様が募集型企画旅行参加中被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、 スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これら類する危険な運動中の事故よるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程含まれているときは、この限りではありません。
(44) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これら準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款定められている補償対象除外品ついては、損害補償金を支払いません。
(55) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします当社が本項(1)基づく補償金支払い義務と前項より損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度おいて補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
Appears in 1 contract
Samples: 募集型企画旅行契約
特別補償. (11) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2,500 万円)・後遺障害補償金(2,500万円を上限)・入院見舞金(4万円~40 万円)及び通院見舞金(2万円~10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり 万円を上限、1募集型企画旅 行お客様1名あたり 15 万円を上限とします。)を支払います万円を上限とします。)を支払います。
(22) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨パンフレットに明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
(33) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありませんお客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(44) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。
(5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
Appears in 1 contract
Samples: 旅行契約
特別補償. (1(1) 当社は前項(1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500万円を上限)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・入院見舞金(4 万円~ 40 万円)及び通院見舞金(2 万円~ 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物 1 個又は 1 対あたり 10 万円を上限、1 募集型企画旅行お客様 1 名あたり 15 万円を上限とします。)を支払います万円を上限とします。)を支払います。なお、手荷物の損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります。
(2(2) 本項(1) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしませんにかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日について「無手配日」とホームページ、パン
(3) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん
(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。
(3(5) 当社が本項(1) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありませんに基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません。
(5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
Appears in 1 contract
Samples: 旅行契約
特別補償. (11) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり 当社は、前項に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社約款「特別補償規程」 に従い、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により生命、身 体に被られた一定の損害について、旅行者 1 名につき死亡補償金として 1,500 万円、入院見舞金として入院日数により 2 万円~ 20 万円、通院見舞金として 1 万円~ 5 万円、携帯品にかかる損害補償金( 15 万円を限度、ただし、一個又は一対につい ての補償限度は 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり 15 万円を上限とします。)を支払います万円)を支払います。ただし、現金、クレジットカード、貴重品、 撮影済みのフィルム、CD-ROM、光ディスク等記録媒体に書かれた原稿、その他同規 程第 18 条第 2 項に定める品目については補償しません。
(22) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしませんお客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反、法令に違反するサービス提供の受領、山岳登はん(ピッケル等の登山用具を使用するもの)、スカイダイビング、ハングライダー搭乗等同規定第 3 条及び第 5 条に該当する場合は、本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行の日程に含まれているときは、この限りでは ありません。
(33) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありません契約書面において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはいたしません。
(44) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません本項(1)の損害について当社が 21 項(1)の規程に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害補償金の額の限度において、当社が支払うべき本項(1)の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
(5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
Appears in 1 contract
Samples: 旅行契約
特別補償. (11) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり 当社は第 17 項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(1500 万円)・後遺障害補償金(1500万円を上限)・入院見舞金(2 万円~20 万円)及び通院見舞金(1 万円~5 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物 1 個又は 1 対あたり 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり 万円を上 限、1 募集型企画旅行お客様 1 名あたり 15 万円を上限とします。)を支払います万円を上限とします。)を支払います。
(22) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません本項(1)について、旅行日程に旅行サービスの提供が一切行われない日が定められている場合において、その旨を旅行日程に明示したときは、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
(33) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありませんお客様の故意、酒酔い運転、疾病等よって生じた損害に対しては、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。また、山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト 機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動によって生じた損害に対しては、これら運動等が旅行日程に含まれている場合でなければ、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、これら運動等が旅行日程に含まれている場合においては、旅行日程外の募集型企画旅行参加中に、これら運動等によって生じた損害については、本項(1)の補償金及び見舞金を支払います。
(44) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません当社は、現金、小切手その他の有価証券、印紙、切手、クレジットカード、クーポン券(電子チケット及び新幹線乗車票を含みます。)、航空券、パスポート、稿本、設計 書、図案、帳簿(稿本から帳簿までは、記録媒体に記録されたものを含みます。)、船舶 (ヨット、モーターボート及びボートを含みます。)、自動車、原動機付き自転車(船舶から原動機付き自転車までは、これらの付属品を含みます。)、山岳登はん用具、探検用具、義歯、義肢、コンタクトレンズ、動物、植物その他これらに準ずるものについて は、損害補償金を支払いません。
(55) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします本項(1)の損害について、当社が第 17 項(1)の責任を負うときは、その責任に基づいて支払う損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき本項(1)の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
(6) 本項(5)に規定する場合において、本項(1)に規定する当社の補償金支払義務は、当社が第 17 項(1)の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(本項(5)に規定により損害賠償金とみなされる補償金を含みます。)に相当する額だけ減額するものとします。
Appears in 1 contract
Samples: 旅行条件書
特別補償. ((1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり 15 万円を上限とします。)を支払います) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金 (1500万円)・後遺障害補償金(1500万円を上限)・入院見舞金(2万円〜20万円)及び通院見舞金(1万円〜5万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金( 手荷物1個又は1対あたり10万円を上限、1募集型企画旅行お客様1名あたり15万円を上限とします。)を支払います。
((2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨パンフレットに明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
((3) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありません) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登山(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
((4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書( 通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。
((5) ) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
Appears in 1 contract
Samples: 旅行契約
特別補償. (11) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり 当社は、第 21 項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金 (1,500 万円)・後遺障害補償金(1,500 万円を上限)・入院見舞金(2 万円~20 万円)および通院見舞金(1 万円~5 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては、 損害補償金(手荷物 1 個または一対あたり 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり 万円を上 限、1 募集型企画旅行お客様 1 名あたり 15 万円を上限とします。)を支払います万円を上限)を支払います。
(22) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨を募集パンフレット、ホームページ等に明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
(33) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありませんお客様が、募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客 様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に 含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山道具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライ ダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイ クロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレ ーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によ るものであるときは、当社は本項(1)の補償金および見舞 金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日 程に含まれているときは、この限りではありません。
(44) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書 (通帳および現金支払機用カードを含みます)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象外品については、損害補償金を支払いません。
(55) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします当社が本項(1)に基づく補償金支払義務と第 21 項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときは、その金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
Appears in 1 contract
Samples: 旅行契約
特別補償. (11) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり 15 万円を上限とします。)を支払います当社は、前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社旅行業約款の「特別補償規程」により、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害について、死亡補償金・後遺障害補償金(限度額)として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円を、また携行品にかかる損害補償金(15万円を限度、但し、1個または一対についての補償限度は10万円)を支払います。但し、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはいたしません。
(22) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしませんお客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客さまの故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金、見舞金を支払いません。但し、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(33) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありません当社が本項(1)に基づく補償金支払義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときは金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません。
(5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
Appears in 1 contract
Samples: 旅行契約
特別補償. (1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり 15 (1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程より、お客様が募集型企画旅行参加中偶然かつ急激な外来の事故より、その生命、身体被られた一定の損害つきましては死亡補償金(1,500 万円)・後遺障害補償金(1,500万円を上限)・入院見舞金(2 万円~20 万円)及び通院見舞金(1 万円~5 万円)を、また手荷物対する損害つきましては損害補償金(手荷物1 個又は1 対あたり10 万円を上限、1 募集型企画旅行お客様1 名あたり15 万円を上限とします。)を支払います。
(2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません(2) 本項(1)かかわらず、当社の手配よる募集型企画旅行含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日ついては、その旨ホームページ、パンフレット明示した場合限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
(3) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありません(3) お客様が募集型企画旅行参加中被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これら類する危険な運動中の事故よるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程含まれているときは、この限りではありません。
(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これら準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款定められている補償対象除外品ついては、損害補償金を支払いません。
(5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします(5) 当社が本項(1)基づく補償金支払い義務と前項より損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度おいて補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
Appears in 1 contract
Samples: 旅行契約
特別補償. (1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり 15 万円を上限とします。)を支払います(1) 当社は、前項(1)の当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社約款特別補償規定により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然且つ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害については死亡補償金(1500万円)・後遺障害補償金(1500万円を上限)・入院見舞金(2万円~20万円)及び通院見舞金(1万円~5万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり10万円を上限、1募集型企画旅行お客様1名あたり15万円を上限とします。)を支払います。
(2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません(2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨パンフレット、ホームページに明示した場合に限り、当該募集型企画旅行に参加中とはいたしません。
(3) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありません(3) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力 機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害賠償金を支払いません。
(5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします(5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害補償を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものとします。
Appears in 1 contract
Samples: 募集型企画旅行契約
特別補償. (11) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり 当社は前項 (1) の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規定により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な 外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきま しては死亡補償金(1,500 万円)・後遺障害補償金(1,500 万円を上限)・入院見舞金 (2 万円~ 20 万円 ) 及び通院見舞金 (1 万円~ 5 万円 ) を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金 ( 手荷物 1 個ま たは 1 対あたり 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり 万円を上限、1 募集型企画旅行お客様 1 名あたり 15 万円を上限とします。)を支払います万円を上限とします。) を支払います。
(22) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません本項 (1) にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨パンフレットに明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
(33) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありませんお客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、置き忘れ、紛失、盗難、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本 項 (1) の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(44) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証明、貯金証明 ( 通帳及び現金支払機用カードを含みます。) 各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズなどの当社約款に定められている補償対象外品については、損害補償金を支払いません。
(55) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします当社が本項 (1) に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
Appears in 1 contract
Samples: 募集型企画旅行契約
特別補償. (1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり (1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(1500 万円)・後遺傷害補償金(1500 万円を上 限)・入院見舞金(2 万円~20 万円)及び通院見舞金(1 万円~5 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物 1 個又は 1 対あたり 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり 万円を上限、1 募集型企画旅行お客様 1 名 あたり 15 万円を上限とします。)を支払います。
(2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません(2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨パンフレットに明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
(3) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありません(3) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機 (モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロブレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。
(5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします(5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときは、その金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
Appears in 1 contract
Samples: 旅行契約
特別補償. (1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり 15 万円を上限とします。)を支払います当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規定により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(1500 万円)・後遺障害補償金(1500万円を上限)・入院見舞金(2万円~20万円)及び通院見舞金(1万円~5万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり10万円を上限、1募集型企画旅行お客様1名あたり15万円を上限とします。)を支払います。
(2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨パンフレットに明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
(3) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありませんお客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機 (モーターハングライダー、マイクロライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、この限りではありません。
(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については損害補償金を支払いません。
(5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときは、その金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務も履行された ものといたします。
Appears in 1 contract
Samples: 旅行契約
特別補償. (1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり (1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2,500 万円)・後遺障害補償金(2,500 万円を上限)・入院見舞金(4 万円~40 万 円)及び通院見舞金(2 万円~10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物 1 個又は 1 対あたり 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり 万円を上限、1 募集型企画旅行お客様 1 名あたり 15 万円を上限とします。)を支払います。
(2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません(2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨パンフレット・ホームページ等に明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
(3) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありません(3) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビン グ、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本
(1) の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。
(5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします(5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて行う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
Appears in 1 contract
Samples: 旅行契約
特別補償. ((1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり ) 当社は、前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体、又は手荷物の上に被った一定の損害につきまして、死亡補償金として 1,500 万円(後遺障害補償金 1,500 万円上限)、入院見舞金として入院日数により 2 万円~20 万円、通院見舞金として通院日数により 1 万円~5 万円を支払います。また、携行品にかかる損害補償金は、旅行者 1 名につき 15 万円を上限とします。)を支払います万円(免責金額(自己負担額)1 事故あたり 3,000 円)をもって限度とします。但し、補償対象品の
1 個又は 1 対については、10 万円を限度とします。
((2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません) 当社が、募集型企画旅行契約約款第 27 条 1 項の責任を負うことになったときは、この補償金を当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
((3) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありません) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病、故意の法令違反行為・法令に違反するサービスの提供の受領、山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動中の事故によるものである時は、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。
((4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データ、その他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。
((5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします) 当社が、本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行された時はその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
(6) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨をパンフレット又はホームページに明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。 なお、当社がこの特別補償規程に基づく保険金を支払う保険に加入している場合には、補償金又は見舞金が保険会社より支払われることがあります。
Appears in 1 contract
Samples: 旅行契約
特別補償. (11) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり 当社は、第 21 項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(1,500 万円)•後遺障害補償金(1,500 万円を上限)•入院見舞金(2 万円~20 万円)および通院見舞金(1 万円~5 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては、損害補償金(手荷物 1 個または一対あたり 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり 万円を上限、1 募集型企画旅行お客様 1 名あたり 15 万円を上限とします。)を支払います万円を上限)を支払います。
(22) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨をホームページ、募集パンフレット等に明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
(33) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありませんお客様が、募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山道具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金および見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(44) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書•貯金証書(通帳および現金支払機用カードを含みます)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象外品については、損害補償 金を支払いません。
(55) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします当社が本項(1)に基づく補償金支払義務と第 21 項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときは、その金額の限度において補償金支払義務•損害賠償義務とも履行されたものといたします。
Appears in 1 contract
Samples: 旅行契約
特別補償. (1) 当社は、前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款「特別補償規定」により募集型企画旅行に参加するお客様が、その旅行中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきまして、お客様又はその法定相続人に死亡補償金、後遺障害補償金、通院見舞金及び入院見舞金を支払います。補償金等の額は①死亡補償金:1,500 万円、②後遺障害補償金:程度に応じて死亡補償金の 3%~100%、③入院見舞金:入院日数により 2 万円から 20 万円、④通院見舞金:通院日数により 1 万 円から 5 万円(通院日数 3 日以上の場合)、⑤:携帯品損害補償金:お客様 1 名につき 15 万円を限度(但し、損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります。)とします。但し、補償対象品の 1 個又は 1 対については 10 万円を限度とし、現金、クレジットカード、貴重品、宝石類、サーフボード、撮影済みのフィルム、磁気テープ、シー・ディー・ロム、光ディスク等情報機器 (1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり 15 万円を上限とします。)を支払いますコンピュータ及びその端末装置などの周辺機器)で直接処理を行える記録媒体に記録された情報、その他約款の「特別補償規定」第 18 条 2 項に定める品目については補償しません。
((2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません) 前号の損害について当社が第 17 項(1)の規定に基づく責任を負うときは、この補償金を当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
((3) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありません。
(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません。
(5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。) お客様が旅行中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これに類する危険な運動中の事故によるものなど約款の「特別補償規定」
Appears in 1 contract
Samples: 募集型企画旅行契約
特別補償. ((1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり ) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(1500 万円)・後遺障害補償金(1500 万円を上限)・入院見舞金(2 万円~20 万円)及び通院見舞金(1 万円~5 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物 1 個又は 1 対あたり 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり 万円を上限、1 募集型企画旅行お客様 1 名あたり 15 万円を上限とします。)を支払います万円を上限とします。)を支払います。なお、手荷物の損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります。
((2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨ホームページ、パンフレットに明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
((3) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありません) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、 スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
((4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。
(5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
Appears in 1 contract
Samples: 旅行契約
特別補償. (1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり ) 当社は第 21 条 1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が国内企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(1500 万円)・後遺障害補償金(1500 万円を上限)・入院見舞金(2 万円~20 万円)及び通院見舞金(1 万円~5 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物 1 個又は 1 対あたり 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり 万円を上限、1 国内企画旅行お客様 1 名あたり 15 万円を上限とします。)を支払います。
(2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません) 本条1)にかかわらず、当社の手配による国内企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨最終旅程表に明示した場合に限り、お客様が当該国内企画旅行参加中とはいたしません。
(3) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありません) お客様が国内企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、標準旅行業約款別紙特別補償規定の 3,4,5 条に規定された事由による場合、又は国内企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、 スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が国内企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません) 当社は以下に関しては補償いたしません。:現金、有価証券、クレディットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ、貴重品(1kg当たり 20,000 円を超えるもの) その他標準旅行業約款別紙特別補償規定の 18 条2に規定されている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。
(5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします) 当社が本条1)に基づく補償金支払い義務と第21条により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
Appears in 1 contract
Samples: 国内企画旅行契約
特別補償. (1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり (1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(1,500 万円)・後遺障害補償金(1,500 万円を上限)・入院見舞金(2~20 万円)及び通院見舞金(1 万円~5 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物 1 個又は 1 対あたり 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり 万円を上限、1 募集型企画旅行お客様 1 名あたり 15 万円を上限とします。)を支払います万円を上限とします。)を支払います。なお、手荷物の損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります。
(2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません(2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨パンフレット・ホームページ等に明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
(3) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありません(3) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。
(5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします(5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払い義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
Appears in 1 contract
Samples: 旅行契約
特別補償. (1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり (1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円を上限)・後遺障害補償金 (2500 万円を上限)・入院見舞金(4 万円~ 40 万円)及び通院見舞金(2 万円~10 万円)を、また手荷物に対する損害 につきましては損害補償金(手荷物 1 個又は 1 対あたり 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり 15 万円を上限とします。)を支払います万円を上 限、1 募集型企画旅行お客様1 名あたり15 万円を上限とします。)を支払います。なお、手荷物の損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります。
(2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません(2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日について「無手配日」とホームページ、パンフレット等に明示した場合は、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
(3) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありません(3) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、 酒酔い運転、 疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん (ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュー ジュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機 (モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるもので あるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、 各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。
(5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします(5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
Appears in 1 contract
Samples: 旅行契約
特別補償. (11) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり 15 万円を上限とします。)を支払います当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金 (1,500万円)・後遺障害補償金(1,500万円を上限)入院見舞金(2万円~20万円)及び通院見舞金(1万円~5万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり10万円を上限、1募集型企画旅行 お客様1名あたり15万円を上限とします。)を支払います。
(22) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨パンフレット又はホームページに明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
(33) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありませんお客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1) の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(44) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。
(5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
Appears in 1 contract
Samples: 旅行条件書
特別補償. (11) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり 15 万円を上限とします。)を支払います当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客さまが募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきまして 死亡補償金として1500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円を支払います。 携帯品にかかる損害補償金は、旅行者一名につき15万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします。なお、現金、貴重品、重要書類、撮影ずみのフイルム、その他こわれ物等補償の対象とならないものがあります。
(22) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨ホームページ、パンフレットに明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
(33) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありませんお客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、 スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機 (モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。
(44) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません当社が、募集型企画旅行契約約款第27条第1項の責任を負うことになったときは、この補償金が、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
(55) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします地震、噴火、津波及びこれらの事由に伴って生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故によるものであるときは、当社は上記の補償金 及び見舞金は支払いません。
(6) 当社の企画旅行参加中のお客さまを対象として、別途旅行代金を収受して当社が実施する企画旅行(オプショナルツアー)については、主たる旅行契約の 一部として取扱います。
Appears in 1 contract
Samples: 旅行契約