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Common use of 特別補償 Clause in Contracts

特別補償. 当社は、特別補償規程の定めるところにより、お客様が旅行中に急激かつ偶然の外来の事故により、その身体又は荷物に被られた一定の損害について、補償金及び見舞金を支払います。死亡補償金 1,500 万円、入院見舞金 2~20万円、通院見舞金1~5 万円、携帯品損害補償金 旅行者1名につき15 万円以内。

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特別補償. 当社は、特別補償規程の定めるところにより、お客様が旅行中に急激かつ偶然の外来の事故により、その身体又は荷物に被られた一定の損害について、補償金及び見舞金を支払います。死亡補償金 1,500 万円、入院見舞金 2~20万円、通院見舞金1~5 当社は、特別補償規程の定めるところにより、お客様が旅行中に急激かつ偶然の外来の事故により、その身体又は荷物に被られた一定の損害について、補償金及び見舞金を支払います。死亡補償金1,500 万円、入院見舞金2~20 万円、通院見舞金1~5 万円、携帯品損害補償金 旅行者1名につき15 旅行者1 名につき15 万円以内。

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Samples: 旅行契約, 旅行条件, 旅行契約

特別補償. 当社は、特別補償規程の定めるところにより、お客様が旅行中に急激かつ偶然の外来の事故により、その身体又は荷物に被られた一定の損害について、補償金及び見舞金を支払います。死亡補償金 1,500 万円、入院見舞金 2~20万円、通院見舞金1~5 万円、携帯品損害補償金 旅行者1名につき15 万円以内。(15),当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により、死亡補償金として国内旅行1,500万円、入院見舞金として入院日数により国内旅行2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により国内旅行1万~5万円、携行品にかかる損害補償金(15万円を限度)(ただし、一個又は一対についての補償限度額は1

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特別補償. 当社は、特別補償規程の定めるところにより、お客様が旅行中に急激かつ偶然の外来の事故により、その身体又は荷物に被られた一定の損害について、補償金及び見舞金を支払います。死亡補償金 1,500 万円、入院見舞金 2~20万円、通院見舞金1~5 万円、携帯品損害補償金 旅行者1名につき15 万円以内。(1) 当社は、お客様が当旅行中に、急激且つ偶然な外来の事故により生命、身体又は手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により以下の金額の範囲において、補償金又は見舞金を支払います。但し、特別補償規程第2章の事由による場合は、補償金等は支払いません。 ●通院見舞金:<国内>1~5万円 <海外>2~10万円 ●携行品損害補償金:お客様1名につき15万円限度 (但し、補償対象品1個あたり10万円限度)

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特別補償. 当社は、特別補償規程の定めるところにより、お客様が旅行中に急激かつ偶然の外来の事故により、その身体又は荷物に被られた一定の損害について、補償金及び見舞金を支払います。死亡補償金 当法人は、特別保証規程の定めるところにより、お客様が旅行中に急激かつ偶然の外来の事故により、その身体又は荷物に被られた一定の損害について、補償金及び見舞金を支払います。死亡保障金 1,500 万円、入院見舞金 2~20万円、通院見舞金1~5 2〜20 万円、通院見舞金 1〜5 万円、携帯品損害補償金 旅行者1名につき15 旅行者 1 名につき 15 万円以内。

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特別補償. 当社は、特別補償規程の定めるところにより、お客様が旅行中に急激かつ偶然の外来の事故により、その身体又は荷物に被られた一定の損害について、補償金及び見舞金を支払います。死亡補償金 1,500 万円、入院見舞金 2~20万円、通院見舞金1~5 万円、携帯品損害補償金 旅行者1名につき15 万円以内当社は、特別補償規程の定めるところにより、お客様が旅行中に急激かつ偶然の外来の事故により、その身体又は荷物に被られた一定の損害について、補償金及び見舞金を支払います。死亡補償金1,500万円、入院見舞金2 ~20万円、通院見舞金1~5万円、携帯品損害補償金 旅行者1名につき15万円以内

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