特殊勤務手当. 本業務のうち帰還困難区域で作業する場合、その業務環境の特殊性に鑑み、労務単価に加え、特殊勤務手当を支給する。
特殊勤務手当. 本業務が行われる場所は、特殊勤務手当(共通仕様書第2章2.17に規定する特殊勤務手当をいう。)の支給対象地区であることから、共通仕様書に沿って必要な措置を講じること。なお、特殊勤務手当は、実績(当初は、4時間以上8,000人を計上)により精算変更する。
特殊勤務手当. 帰還困難区域 4時間以上 - 人日 11,400 <機械器具損料>
特殊勤務手当. 本業務のうち帰還困難区域で業務を行った場合は、共通仕様書第➘章15.特殊勤務手当の規程に基づき特殊勤務手当を支払うので、共通仕様書に沿って必要な措置を講じること。屋外作業については共通仕様書に記載のとおり、屋内作業については一人一日あたり 1,330 円とする。 なお、特殊勤務手当は、実績(当初は、屋外作業 4 時間未満 80 人、屋内作業 100 人を計上)により精算変更する。
特殊勤務手当. 本工事が行われる場所は、特殊勤務手当の支給対象地区である。その環境の特殊性に鑑み、労務単価に加え、特殊勤務手当として一人一日当たり 6,600 円をそれぞれ支給 する。なお、1日の作業時間が4時間に満たない場合には、手当に 100 分の 60 を乗じた額とする。
特殊勤務手当. 工事が行われる場所が、帰還困難区域である場合、その環境の特殊性に鑑み、以下のとおり労務単価に加え、特殊勤務手当を支給する。
特殊勤務手当. 帰還困難区域 4時間以上 - 人日 350
特殊勤務手当. 帰還困難区域における業務には労務単価に加えて特殊勤務手当として、屋内作業は一人一日あたり 1,300 円、4 時間以上の屋外作業は一人一日あたり 6,600 円、4 時間未満の屋外作業は一人一日あたり 3,960 円を加えるものとする。本業務における帰還困難区域の作業は、2 名×屋外 4 時間未満×2 回(引き取り、返却)と想定し、15,840 円とする。なお、特殊勤務手当は実績による精算変更の対象とする。
特殊勤務手当. 帰還困難区域内での採水業務に対しては、特殊勤務手当を支給すること。なお、費用については採水単価に含むものとする。 引取業務については、特殊勤務手当の対象外とする。
特殊勤務手当. 本業務の内、現地立ち入りについては、帰還困難区域における特定線量下業務に相当する特殊勤務手当(共通仕様書2.23に規定する特殊勤務手当をいう)を計上する。 当初設計において、特殊勤務手当は45人・日(すべて帰還困難区域作業時間4時間以上)を計上しているが、実績により精算変更する。