特殊勤務手当 样本条款
特殊勤務手当. 本業務のうち帰還困難区域で作業する場合、その業務環境の特殊性に鑑み、労務単価に加え、特殊勤務手当を支給する。
(1) 帰還困難区域における屋外作業については、1 人 1 日当たり 6,600 円をそれぞれ支払うこととする。なお、1 日の作業時間が 4 時間に満たない場合には、手当に 100 分の 60 を乗じた額とする。
(2) 帰還困難区域における屋内作業については、特記仕様書による。
(3) 特殊勤務手当は作業時間等に応じて支給額が異なる事から精算変更を行うので、業務場所・業務内容・集積線量・手当の額等を管理できる特殊勤務手当管理簿等の記録を提出すること。また、業務完了時に特殊勤務手当が適正に支払われていることが確認できる賃金台帳等を提示すること。
(4) 特殊勤務手当対象外の作業については、特記仕様書による。
(5) 本業務において著しく作業環境の特殊性が見られる作業がある場合は、特殊勤務手当について、委託者と受託者で別途協議するものとする。
特殊勤務手当. 本業務が行われる場所は、特殊勤務手当(共通仕様書4.10に規定する特殊勤務手当をいう。)の支給対象区域となることから、共通仕様書に沿って必要な措置を講じること。なお、特殊勤務手当は実績(当初は、4時間以上9,000人を計上)により精算変更する。
特殊勤務手当. 本業務が行われる場所は、特殊勤務手当(共通仕様書第 2 章 16 に規定する特殊勤務手当をいう。)の支給対象地区が含まれることから、共通仕様書に沿って必要な措置を講じること。なお、特殊勤務手当は、当初 4 時間以上 42 人日を計上し、実績により精算変更する。
特殊勤務手当. 帰還困難区域 4時間以上 - 式 7,000 <機械器具損料>
特殊勤務手当. 本業務のうち帰還困難区域で業務を行った場合は、共通仕様書第➘章15.特殊勤務手当の規程に基づき特殊勤務手当を支払うので、共通仕様書に沿って必要な措置を講じること。屋外作業については共通仕様書に記載のとおり、屋内作業については一人一日あたり 1,330 円とする。 なお、特殊勤務手当は、実績(当初は、屋外作業 4 時間未満 80 人、屋内作業 100 人を計上)により精算変更する。
特殊勤務手当. 本業務は労務単価に加えて特殊勤務手当として、屋内作業は一人一日あたり1,330 円、
特殊勤務手当. 本工事が行われる場所は、特殊勤務手当の支給対象地区である。その環境の特殊性に鑑み、労務単価に加え、特殊勤務手当として一人一日当たり 6,600 円をそ れぞれ支給する。なお一日の作業時間が 4 時間に満たない場合には、手当に 100 分の 60 を乗じた額とする。
特殊勤務手当. 本工事が行われる場所は、特殊勤務手当の支給対象地区である。その環境の特殊性に鑑み、以下のとおり労務単価に加え、特殊勤務手当を支給する。なお、特殊勤務手当は、実績により精算変更する。
特殊勤務手当. 本業務が行われる場所は、特殊勤務手当の支給対象区域であるため、屋内作業人数×日数分を業務費に計上し、業務完了後に精算をすること。屋内作業の特殊勤務手当は 1,330 円/人・日で算定する。
特殊勤務手当. 本業務のうち帰還困難区域で作業する場合、その業務環境の特殊性に鑑み、労務単価に加え、特殊勤務手当を支給する。