特殊门诊医疗费 样本条款

特殊门诊医疗费. 若被保险人因意外伤害或因在等待期后发生疾病,经医生诊断必须在医疗机构接受以下特殊门诊治疗的,我们将承担被保险人在此期间所发生的必 须且合理的特殊门诊医疗费用:

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  • 其他账户的开立和管理 1、因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定,在基金管理人和基金托管人商议后开立。新账户按有关规则使用并管理。

  • 基金托管人收到基金管理人发送的指令后,应立即审慎验证有关内容及印鉴和签名,复核无误后应在规定期限内执行,不得延误 指令执行完毕后,基金托管人应将执行完毕的指令盖章回传给基金管理人。 基金管理人向基金托管人下达指令时,应确保基金银行账户有足够的资金余额,对基金管理人在没有充足资金的情况下向基金托管人发出的指令,基金托管人可不予执行,并立即通知基金管理人,基金托管人不承担因为不执行该指令而造成损失的责任。 基金管理人应将同业市场国债交易通知单加盖印章后传真给基金托管人。

  • 基金合同生效前募集资金的验资和入账 1、基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的,由基金管理人在法定期限内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所对基金进行验资,并出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上(含 2 名)中国注册会计师签字方为有效。

  • 保险金申请 一、由被保险人作为索赔申请人填写索赔申请书,并提供下列证明文件、资料向保险人申请索赔:

  • 知的財産権 著作権の帰属等)

  • 财务会计信息 一、发行人财务报告总体情况

  • 财务会计制度 第一百四十九条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。

  • 足趾缺失 指自趾关节以上完全切断。 三肢以上缺失(上肢在腕关节以上,下肢在踝关节以上) 1 级 三肢以上完全丧失功能 1 级 二肢缺失(上肢在腕关节以上,下肢在踝关节以上),且第三肢完全丧失功能 1 级 一肢缺失(上肢在腕关节以上,下肢在踝关节以上),且另二肢完全丧失功能 1 级 二肢缺失(上肢在肘关节以上,下肢在膝关节以上) 2 级 一肢缺失(上肢在肘关节以上,下肢在膝关节以上),且另一肢完全丧失功能 2 级 二肢完全丧失功能 2 级 一肢缺失(上肢在腕关节以上,下肢在踝关节以上),且另一肢完全丧失功能 3 级 二肢缺失(上肢在腕关节以上,下肢在踝关节以上) 3 级 两上肢、或两下肢、或一上肢及一下肢,各有三大关节中的两个关节完全丧失功能 4 级 一肢缺失(上肢在肘关节以上,下肢在膝关节以上) 5 级 一肢完全丧失功能 5 级 一肢缺失(上肢在腕关节以上,下肢在踝关节以上) 6 级 四肢长骨一骺板以上粉碎性骨折 9 级

  • 事業契約書 (案) P22 第35条 第5項 乙は,特定目的会社なので本事業による収入しかないため,想定外の支出が発生した場合事業継続が困難になり破綻する恐れが生じます。本事業に直接関係する法令の新設又は変更でなくとも法令の変更により事業費が増加し事業者に費用負担が発生する場合には甲の負担として頂けますでしょうか。 本事業に直接関係しない法令の変更については,本件事業とは関係なく事業者に生じる負担と考えられるので御要望には応じかねます。 100 事業契約書 (案) P22 第35条 第3項 不可抗力による工期変更でも乙が負担する追加費用及び損害には,金融機関等により請求される虞がありますの で,『合理的な範囲』を『合理的な範囲内(金融機関等から求められる金額を含む)』に変更して頂けますでしょうか。 甲の負担する合理的な追加費用には,合理的な範囲にある限り,金融費用も含みますが,御要望には沿いかねま す。 101 事業契約書 (案) P22 第35条 第4項 乙は,特定目的会社なので本事業による収入しかないため,想定外の支出が発生した場合事業継続が困難になり破綻する恐れが生じます。異なる不可抗力が追加発生したとしても,負担の最大支出額が特定でき,リスク管理できるよう,本規定は削除願います。 不可抗力事由による追加費用・損害の事業者の負担割合については,施設の引渡し時点を基準に,引渡前においては,施設整備費相当のサービス購入費から割賦手数料を除いた金額の100分の1までを事業者負担とし,これは,不可抗力の発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とします。引渡後においては,年度ごとに追加費用・損害を確定し,その追加費用・損害のうち1年間の維持管理費相当のサービス購入費の100分の1を事業者の負担とし,同一年度内であれば不可抗力事由が複数回発生しても,発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とし,限度を超えた場合は市の負担とします。 102 事業契約書 (案) P22 第35条4 「異なる不可抗力事由が,時期を別にして発生した場合,乙の追加費用又は損害が発生した場合の甲及び乙の負担については,各不可抗力事由毎に前項を適用する。」とありますが,乙の負担が大きいと考えます。追加費用又は損害額を累積して,施設整備費相当のサービス購入費の 100分の1に相当する金額までは乙が負担という考え方もあろうかと思いますが,御教示ください。 不可抗力事由による追加費用・損害の事業者の負担割合については,施設の引渡し時点を基準に,引渡前においては,施設整備費相当のサービス購入費から割賦手数料を除いた金額の100分の1までを事業者負担とし,これは,不可抗力の発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とします。引渡後においては,年度ごとに追加費用・損害を確定し,その追加費用・損害のうち1年間の維持管理費相当のサービス購入費の100分の1を事業者の負担とし,同一年度内であれば不可抗力事由が複数回発生しても,発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とし,限度を超えた場合は市の負担とします。 103 事業契約書 (案) P22 第35条第3項 不可抗力事由による場合,施設整備費相当のサービス購入費の100 分の1 に相当する金額までは事業者の負担とされていますが,定量化できないリスクである不可抗力リスクを負うことは,事業者にとって過大なものですので,施設整備費相当のサービス購入費のうち,割賦手数料を除いた金額の100分の1を事業者の負担としていただくよう要望いたします。 不可抗力事由による追加費用・損害の事業者の負担割合については,施設の引渡し時点を基準に,引渡前においては,施設整備費相当のサービス購入費から割賦手数料を除いた金額の100分の1までを事業者負担とし,これは,不可抗力の発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とします。引渡後においては,年度ごとに追加費用・損害を確定し,その追加費用・損害のうち1年間の維持管理費相当のサービス購入費の100分の1を事業者の負担とし,同一年度内であれば不可抗力事由が複数回発生しても,発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とし,限度を超えた場合は市の負担とします。御要望には沿いかねます。 104 事業契約書 (案) P22 第35条第4項 「異なる不可抗力事由が時期を別にして発生し,乙の追加費用又は損害が発生した場合の甲及び乙の負担については各不可抗力事由毎に前項を適用する。」とあります が,この規定によれば,乙の負担額の総額が,施設整備 費相当の100分の1を超えてしまうことも想定されます。これにより,事業の円滑な運営に支障が出る事態も想定さ れますので,異なる不可抗力の場合であっても,事業者負担の上限は施設整備費相当の100分の1とするように御 変更をお願いいたします。 不可抗力事由による追加費用・損害の事業者の負担割合については,施設の引渡し時点を基準に,引渡前においては,施設整備費相当のサービス購入費から割賦手数料を除いた金額の100分の1までを事業者負担とし,これは,不可抗力の発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とします。引渡後においては,年度ごとに追加費用・損害を確定し,その追加費用・損害のうち1年間の維持管理費相当のサービス購入費の100分の1を事業者の負担とし,同一年度内であれば不可抗力事由が複数回発生しても,発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とし,限度を超えた場合は市の負担とします。

  • 基金募集期间及募集资金的验资 1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开立的“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。