Common use of 特約事項 Clause in Contracts

特約事項. 第 24 条 本契約は,地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の 3 の規定による契約であり,発注者は,需給期間の属する年度以降において,歳出予算の当該金額の減額又は削除があった場合は,この契約を変更し,又は解除できるものとする。また,発注者は当該契約の変更又は解除が行われた場合の損害賠償の責めを負わないものとする。 (紛争の解決方法)

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特約事項. 24 16 本契約は,地方自治法(昭和 この契約は、 地方自治法( 昭和 22 年法律第 67 号)第 号) 第 234 条の 3 の規定による契約であり,発注者は,需給期間の属する年度以降において,歳出予算の当該金額の減額又は削除があった場合は,この契約を変更し,又は解除できるものとする。また,発注者は当該契約の変更又は解除が行われた場合の損害賠償の責めを負わないものとする。 (紛争の解決方法)の規定による長期継続契約であるため 、こ の契約の締結の日の属する年度の翌年度以降において 、当 該契約に係る発注者の歳出予算において減額又は削除があった場合、 発注者は、 この契約を変更し、 又は解除することができる。

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特約事項. 第 24 条 本契約は,地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の 3 の規定による契約であり,発注者は,需給期間の属する年度以降において,歳出予算の当該金額の減額又は削除があった場合は,この契約を変更し,又は解除できるものとする。また,発注者は当該契約の変更又は解除が行われた場合の損害賠償の責めを負わないものとする。 (紛争の解決方法)第25条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約の締結の日の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る賃借人の歳出予算において減額又は削除があったときは、賃借人は、この契約を変更し、又は解除することができる。

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特約事項. 24 条 本契約は,地方自治法(昭和 18 本契約は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の 3 の規定による契約であり,発注者は,需給期間の属する年度以降において,歳出予算の当該金額の減額又は削除があった場合は,この契約を変更し,又は解除できるものとする。また,発注者は当該契約の変更又は解除が行われた場合の損害賠償の責めを負わないものとする。 (紛争の解決方法)条の3及び奥州市長期継続契約を締結す ることができる契約に関する条例(平成 18 年奥州市条例第 53 号)第2条の規定による長期継続契約であるため、本契約の締結の日の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る甲の歳出予算において減額又は削除があったときは、甲は、本契約を変更し、又は解除することができる。

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特約事項. 24 25 本契約は,地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の 3 の規定による契約であり,発注者は,需給期間の属する年度以降において,歳出予算の当該金額の減額又は削除があった場合は,この契約を変更し,又は解除できるものとする。また,発注者は当該契約の変更又は解除が行われた場合の損害賠償の責めを負わないものとする。 (紛争の解決方法)この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約の締結の日の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る発注者の歳出予算において減額又は削除があったときは、発注者は、この契約を変更し、又は解除することができる。

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