状回復. 第 17 条 乙は、第4条に定める貸付期間が満了したとき又は前条の規定によりこの契約を解除され、若しくは解除したときは、原則として貸付物件を原状回復し、甲の立会い及び確認を得て甲の指定する期日までに返還しなければならない。 (貸付料の精算)
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状回復. 第 17 19 条 乙は、第4条に定める貸付期間が満了したとき又は前条の規定によりこの契約を解除され、若しくは解除したときは、原則として貸付物件を原状回復し、甲の立会い及び確認を得て甲の指定する期日までに返還しなければならない乙は、第4条に定める貸付期間の満了日又は前条の規定によりこの契約を解除され、若しくは解除したときは甲の指定する期日までに、通常の使用に伴い生じた貸付物件の損耗及び経年変化を除き、貸付物件を原状に回復し、甲の立会い及び確認を得て返還しなければならない。 (貸付料の精算)
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状回復. 第 17 条 乙は、第4条に定める貸付期間が満了したとき又は前条の規定によりこの契約を解除され、若しくは解除したときは、原則として貸付物件を原状回復し、甲の立会い及び確認を得て甲の指定する期日までに返還しなければならない乙は、第4条に定める貸付期間が満了したとき又は前条の規定によりこの契約を解除され、若しくは解除した場合は、貸付物件を原状に回復し、甲の立会い及び確認を得て甲の指定する期日までに返還しなければならない。 (貸付料の精算)
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状回復. 第 17 条 乙は、第4条に定める貸付期間が満了したとき又は前条の規定によりこの契約を解除され、若しくは解除したときは、原則として貸付物件を原状回復し、甲の立会い及び確認を得て甲の指定する期日までに返還しなければならない乙は、第4条に定める貸付期間が満了したとき又は前条の規定によりこの契約を 解除され、若しくは解除した場合は、貸付物件を原状に回復し、甲の立会い及び確認を 得て甲の指定する期日までに返還しなければならない。 (貸付料の精算)
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状回復. 第 17 18 条 乙は、第4条に定める貸付期間が満了したとき又は前条の規定によりこの契約を解除され、若しくは解除したときは、原則として貸付物件を原状回復し、甲の立会い及び確認を得て甲の指定する期日までに返還しなければならない乙は、第4条に定める貸付期間の満了日又は前条の規定によりこの契約を解除され、若しくは解除したときは甲の指定する期日までに、通常の使用に伴い生じた貸付物件の損耗及 び経年変化を除き、貸付物件を原状に回復し、甲の立会い及び確認を得て返還しなければならない。 (貸付料の精算)
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