Common use of 状回復義務 Clause in Contracts

状回復義務. 乙は、甲が第 16 条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復することが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。

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Samples: 事業契約書, 事業契約書, 事業契約書

状回復義務. 乙は、甲が第 16 条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復することが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる15 条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに、売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復させる必要がないと認めたときは、現状のまま返還することができる

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Samples: 不動産売買契約, 不動産売買契約

状回復義務. 乙は、甲が第 16 条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復することが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる15 条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに売買物件を現状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を現状に回復させることが適当でないと認めたときは、この限りではない

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Samples: 市有財産売買契約

状回復義務. 乙は、甲が第 16 条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復することが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる乙は、第12条の規定により甲が解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる

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Samples: 売買契約書

状回復義務. 乙は、甲が第 16 条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復することが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる乙は、甲が第14条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日ま でに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原 状に回復させることが適当でないと認めるときは、現状のまま返還することができる

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Samples: 土地売買契約

状回復義務. 乙は、甲が第 16 条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復することが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる11 条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる

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Samples: 市有地先着売払要領

状回復義務. 乙は、甲が第 16 条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復することが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる15 条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに、売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復させることが適当でないと認めるときは、現状のまま返還することができる

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Samples: 県有財産売買契約書