獲准程序 样本条款

獲准程序. 2.2.1 程序 廠家為下一賽季生產的任何新材料最遲必須在當年 5 月 1 日前送交 IBU, 因為每個新賽季都是在 5 月 1 日開始。示意圖‧、演示圖以及試驗結果等需一併上交,有可能也要上交原始產品的示樣。 符合規定的各項新材料,將很快得到 IBU 技術委員會的材料小組委員會的通過。 2.2.2 臨時獲准 在較少數情況下,可能獲得一年的臨時批准、並在下個賽季做出明確的決定。 2.2.3 標準產品 比賽用衣、用鞋、槍背帶及帽子等,如一些設計明顯符合 IBU 的規定新花樣則不必上交IBU 材料小組委員會通過可直接使用。 但如果上述物品不符合規定,一經發現將立即被禁用。

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  • 一般條款 1、 客戶(即委託人兼受益人)以信託資金委託 貴行(即受託人),由 貴行就該信託資金為客戶之利益,及依客戶具體特定之運用指示,運用投資於國內外基金、上市或上櫃股票、公司債、公債、國庫券、金融債券、定期存單等符合法令或經主管機關核准之有價證券,或其他投資標的。 2、 除契約另有約定外, 貴行對信託財產不具運用決定權。自本約定書生效日起,客戶與 貴行間之各筆特定金錢信託資金,除法令或其他契約另有約定外,悉以本約定書條款為各該信託契約之內容(以下稱信託契約)。 3、 本信託約定條款未特別約定者,則適用本總約定書之一般約定事項暨投資申購申請等各項交易相關文件之約定內容。

  • 巨额赎回 指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%

  • アンモニア ガスのノッキング性 ・炭化水素の露点 ・水分 ・その他の微量成分(油分、微量元素:V、Pb、Cl 等、 ジエン類、オレフィン類、有害成分:ベンゼン、トルエン等) ガスの性状等の測定方法及び監視方法は原則として下表のとおりとします。ただし、原料性状、プラント運転状況等から含有の可能性がない、又は一定範囲にあることが明らかな成分については必ずしも測定することを要しません。 項目 測定方法の例 監視方法 総発熱量 速応答型熱量計 連続監視 ウォッベ指数、燃焼速度 ガスクロマトグラフィー成分分析値 より算定 定期監視 比重 ガスクロマトグラフィー成分分析値 より算定 定期監視 硫化水素 ガス事業法に基づく方法 定期監視 全硫黄 ガス事業法に基づく方法 定期監視 アンモニア ガス事業法に基づく方法 定期監視 付臭剤濃度 付臭剤添加量とガス流量より算定 連続監視 炭化水素、水素、酸素、窒素、 一酸化炭素、二酸化炭素 ガスクロマトグラフィー 定期監視 ガスのノッキング性 ガスクロマトグラフィー成分分析値 より算定 定期監視 炭化水素の露点 ガスクロマトグラフィー成分分析値 より算定 定期監視 水分 露点計 定期監視 圧力 圧力計 連続監視 温度 温度計 連続監視 (注1)測定方法については個別協議により他の方法によることがあります。 (注2)上記項目の測定記録は当社に提出していただきます。

  • 其他义务 发包人应履行合同约定的其他义务。

  • 竞争性磋商公告 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等规定,现就下列项目进行竞争性磋商采购,欢迎提供本国货物、服务的生产制造厂商或其合格代理商参加:

  • 一般競争 (最低価格) 10,857,000 8,746,430

  • 一般競争契約 指名競争契約の別(総合評価の実施) 予定価格 契約金額 落札率 公益法人の場合 特別な競争参加資格(※応札者の数が1の場合の記載事項) 備 考 名称 所在地 商号又は名称 住所 公益法人の区分 国認定、都道府県認定の区分 応札者の数 うち公益社団法人又は公益財団法人 (特例社団法人又は特例財団 法人を含む。) 令和3年度ほ場整備等における農作業安全に関する調査・検討委託事業 支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房参事官 (経理)石田大喜 東京都千代田区霞が関一丁目2番1号 令和3年10月12日 一般財団法人日本水土総合研究所 法人番号5010405010373 東京都港区虎ノ門1丁目 21番17号 一般競争契約(総合評価) 9,735,000 9,460,000

  • 協議及び追加費用の負担) 大学が事業者から、前条第1項の通知を受領した場合、本契約に別段の定めがある場合を除き、大学及び事業者は、当該法令変更に対応するために速やかに本施設の設計、供用開始日、本契約、要求水準書、設計図書の変更及び追加費用の負担について協議しなければならない。

  • 业务模式 公司融资租赁业务按照业务模式分为直接融资租赁与售后回租两种形式的融资服务,业务占比以售后回租为主。

  • 先行赔付义务 保险人自收到给付保险金的请求和有关证明、资料之日起六十日内,对其给付的数额不能确定的,应当根据已有证明和资料可以确定的数额先予支付;保险人最终确定给付的数额后,应当支付相应的差额。