瑕疵担保. 甲は、業務の内容に瑕疵があるときは、乙に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
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瑕疵担保. 甲は、業務の内容に瑕疵があるときは、乙に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる甲は,「本件施設」(「備品」を除く。以下本条において同じ。)に瑕疵があるときは,乙に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し,又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。但し,瑕疵が重要でなく,かつ,その修補に過分の費用を要するときは,甲は修補の請求に代え損害賠償を請求するものとする。
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Samples: 事業契約書
瑕疵担保. 甲は、業務の内容に瑕疵があるときは、乙に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる甲は、個別工事の瑕疵について、乙に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代えて若しくは修補とともに損害の賠償を求めることができる。
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Samples: 工事下請負基本契約