Common use of 用 語 定 義 Clause in Contracts

用 語 定 義. 新規運転免許取得者 第3条(被保険者の範囲)に定める被保険者であって、契約自動車を運転することができる運転免許(注1)を新たに取得(注2)した者をいいます。 (注1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条(運転免許)第1項に定める運転免許をいいます。ただし、仮運転免許を除きます。 (注2) 失効および取消し後における再取得の場合を除きます。 年齢条件特約 家族運転者等の年齢条件に関する特約をいいます。

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Samples: 運転者の年齢条件に関する特約, www.sbisonpo.co.jp, www.sbisonpo.co.jp

用 語 定 義. 新規運転免許取得者 第3条(被保険者の範囲)に定める被保険者であって、契約自動車を運転することができる運転免許(注1)を新たに取得(注2)した者をいいます第3条(被保険者-補償の対象となる方)に定める被保険者であって、ご契約のお車を運転することができる運転免許(注1)を新たに取得(注2)した者をいいます。 (注1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条(運転免許)第1項に定める運転免許をいいます。ただし、仮運転免許を除きます。 (注2) 失効および取消し後における再取得の場合を除きます。 年齢条件特約 家族運転者等の年齢条件に関する特約をいいます家族運転者等の年齢条件に関する特約または同居の子供の年齢条件に関する特約をいいます

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