用語の説明. イ 木 造……主要構造部( 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいう。)が木造のもの 平成 10 年大規模修繕を
用語の説明. 賃貸住宅管理業者登録制度…… 賃貸住宅の管理業務に関して一定のルールを設けることで、その業務の適正な運営を確保し、借主と貸主の利益の保護を図るための国土交通省告示による任意の登録制度です。( 平成 23 年 12 月施行)
用語の説明. ○○造……主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいう。)がどのような構造かをいいます。
用語の説明. 家賃債務保証業者登録制度……家賃債務保証業務に関して一定のルールを設けることで、その業務の適正な運営を確保し、借主と貸主の利益の保護を図るための国土交通 省告示による任意の登録制度です。( 平成 29 年 10 月施行)
用語の説明. イ K・・・・台所 ロ DK・・・1つの部屋が食事室と台所を兼ねているもの ハ LDK・・1つの部屋が居間と食事室と台所を兼ねているもの
用語の説明. イ 共同建……
1 棟の中に2 戸以上の住宅があり廊下・階段等を共用しているものや、
2 戸以上の住宅を重ねて建てたもの。階下が商店で、2階以上に2戸以上の住宅がある、いわゆる「げたばき住宅」も含まれます。
用語の説明. 用語のご説明は次のとおりです。『重要事項のご説明』でご説明済の用語には「★」、この
用語の説明. イ 共同建……
1 棟の中に2戸以上の住宅があり廊下・階段等を共用しているものや、2戸以上の住宅を重ねて建てたもの。階下が商店で、2階以上に2戸以上の住宅がある、いわゆる「げたばき住宅」も含まれます。
2 戸以上の住宅を1棟に建て連ねたもので、各住宅が壁を共通にし、それぞれ別々に外部への出入口を有しているもの。いわゆる「テラスハウス」も含まれます。
1 つの建物が1住宅であるもの ニ その他……イ~ハのどれにも当てはまらないもので、例えば、工場や事業所の一部が住宅となっているような場合をいいます。
用語の説明. 重要事項説明書」および「重要事項説明書の補足事項」で使用している用語をご説明します。 記名被保険者 契約車両を主に使用する方で、保険証券(継続証)またはご契約者ページ(マイページ)に記載されている被保険者をいいます。 継続契約 前契約の満期日の翌日から7日以内の日を保険始期日として、当社で継続された保険契約をいいます。
用語の説明. この約款で使っている用語の説明は「、別表1 用語の説明一覧表」に定めるとおりです。