近隣対応. 対策企業は、自らの責任及び費用負担において、騒音、悪臭、光害、粉塵発生、交通渋滞、水質汚濁、振動、地盤沈下、大気汚染、水質汚染、電波障害その他の本件工事が周辺環境に与える影響を勘案し、合理的な範囲内で近隣対策を実施する。近隣対応・対策企業は、岡崎市に対し、事前及び事後に近隣対策の内容及び結果を報告する。
近隣対応. 対策企業は、あらかじめ岡崎市の承諾を受けない限り、近隣対策の不調を理由として工事実施計画を変更することはできない。なお、この場合において、岡崎市は、近隣対応・対策企業が更なる調整を行っても近隣住民の了解が得られないことを明らかにした場合に限り、工事実施計画の変更を承諾する。
近隣対応. 対策企業は、近隣対策の結果、近隣対応・対策企業に発生した増加費用及び損害を負担する。
近隣対応. 対策の結果、引渡予定日の遅延が見込まれる場合、工期等の変更については、第43条第1項によるものとする。
近隣対応. 対策等により建設企業に生じた損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり建設企業において当該近隣対策の実施により生ずる追加的な費用を含む。)については、建設企業がこれを負担するものとする。ただし、本事業の実施に対する近隣住民の反対運動、訴訟若しくは要望等に起因又は募集要項等において市が設定した条件に直接起因する損害、損失又は費用 (本事業を遂行するに当たり建設企業において当該近隣対応・対策等の実施により生ずる追加的な費用を含む。)については、市がこれを負担するものとし、その支払方法等については、市と代表企業との間において協議により決定するものとする。
近隣対応. 対策業務
(2) 開業準備業務
(3) 維持管理業務
近隣対応. 事業者は、事業期間にわたり近隣対応の窓口となり、合理的な範囲かつ自らの責任及び費用により、近隣対応を実施するものとする。
近隣対応. 一般廃棄物処理施設の設置届出
近隣対応. 1. 連合は、施設所有者として、本件事業の実施そのものに対する苦情、賠償請求又は差止仮処分申請等の対応については、第[11]条に基づき事業者が加入した保険の対象となるものを除き、連合の責任及び費用においてこれに対応する。事業者は、合理的な範囲において、協力を行うものとする。
2. 事業者は、事業者の責めに帰すべき事由により、本業務の実施に当たって、住民等の苦情、賠償請求又は差止仮処分申請等が発生した場合には、事業者がその責任及び費用において、必要な対応及び解決を行うものとする。連合は、合理的な範囲において、事業者による上記対応及び解決に協力するものとし、その協力に際して生じた費用は、事業者の負担とする。
3. 前項の近隣等対応について、事業者は、連合に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告するものとする。ただし、緊急の場合などやむを得ない事情により事前の連合への報告が困難である場合には、事業者はその措置内容及び結果を事後遅滞なく連合へ報告するものとする。
4. 事業者は、本業務の実施にあたって、連合が地元町内会と締結した協定書の内容について遵守するものとし、連合、地元町内会、関係市町村及び事業者で構成する協議機関を設置し、定期的に、本業務に関して協議を行うための会議を開催するものとする。
近隣対応. 事業者は、自己の責任及び負担において複合施設の運営及び維持管理に関して必要となる近隣対応を実施する。