疑義の申立. (1) 審査結果に疑義のある者は、公募実施権者に対して、当該疑義の内容について、審査不合格通知を受理した日の翌日から起算して5日(休日を除く。)以内に書面をもって申し立てることができる。
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疑義の申立. (1) 審査結果に疑義のある者は、公募実施権者に対して、当該疑義の内容について、審査不合格通知を受理した日の翌日から起算して5日(休日を除く。)以内に書面をもって申し立てることができる(1) 審査結果に疑義のある者は、公募実施権者に対して、当該疑義の内容について、審査結果の通知を受理した日の翌日から起算して5日(土、日及び祝日を除く。)以内に書面をもって申し立てることができる。
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Samples: 無人機の試験運用業務委託契約, Contract for Inspection and Maintenance of Electronic Equipment, Technical Support Services Contract
疑義の申立. (1) 審査結果に疑義のある者は、公募実施権者に対して、当該疑義の内容について、審査不合格通知を受理した日の翌日から起算して5日(休日を除く。)以内に書面をもって申し立てることができる(1) 審査結果に疑義のある者は、公募実施権者に対して、当該疑義の内容について、審査不合格通知書を受理した日の翌日から起算して5日(土、日及び祝日を除く。)以内に書面をもって申し立てることができる。
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Samples: 医療機器等の点検整備及び修理の役務に係る契約, Contract for Inspection, Maintenance, Repair Services and Parts Purchase
疑義の申立. (1) 審査結果に疑義のある者は、公募実施権者に対して、当該疑義の内容について、審査不合格通知を受理した日の翌日から起算して5日(休日を除く。)以内に書面をもって申し立てることができる(1) 審査結果に疑義のある者は、支出負担行為担当官に対して、当該疑義の内容について、審査不合格通知を受理した日の翌日から起算して5日以内(土、日及び祝日を除く。)に書面をもって申し立てることができる。
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Samples: 艦船の検査・修理等工事の契約
疑義の申立. (1) 審査結果に疑義のある者は、公募実施権者に対して、当該疑義の内容について、審査不合格通知を受理した日の翌日から起算して5日(休日を除く。)以内に書面をもって申し立てることができる。
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Samples: 修理契約