疵の担保 样本条款
疵の担保. 受注者は工事目的物の瑕疵によって生じた滅失き損について引渡しの日から一年間担保の責めを負う。ただし、この期間は、石造、土造、煉瓦造、金属造、コンクリート造及びこれに類する建物その他土地の工作物若しくは地盤の瑕疵によって生じた滅失き損については、二年とする。
疵の担保. 甲は、本物品の引渡し後は、その瑕疵につき担保の責任を負わないものとする。 (引取り期限の延期等)
疵の担保. 買受人は、契約締結後売払物品に隠れた瑕疵のあることを発見しても、契約金額の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができないものとする。 (引取期限の延長等)
疵の担保. 乙は、工事目的物の瑕疵については引渡しの日から1年間担保の責を負う。
疵の担保. 乙は工事目的物の瑕疵によって生じた滅失毀損について引渡の日から1年間担保の責任を負 う。ただしこの期間は、石造、土造、煉瓦造、金属造、コンクリート造およびこれに類する建物そ の他土地の工作物もしくは地盤の瑕疵によって生じた滅失毀損については2年とする。
疵の担保. 賃貸人は、この物件の規格、性能、機能等に不適合、不完全その他隠れた瑕疵がある場合は、特別の定めのない限り、借入期間中、補修、引換え、補足又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償の責めを負うものとする。
疵の担保. 乙は、工事目的物の瑕疵については引渡しの日から2年間担保の責を負う。
疵の担保. 乙は、納入した物品に品質不良、変質、数量の不足その他の瑕疵があるときは、別に定める場合を除き、所有権移転の日から 1 年間、その補修、引換え、補足又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償の責を負うものとする。ただし、甲の指示により生じたものであるときは、この限りでない。 (指定期限の延期等)
疵の担保. 売渡人は、納入した物品に品質不良、変質、数量の不足その他の瑕疵があるときは、別に定める場合を除き、所有権移転の日から 1 年間、その補修、引換え、補足又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償の責めを負うものとする。ただし、買受人の指示により生じたものであるときは、この限りでない。 (納入期限の延長等)
疵の担保. 乙は契約締結後、売払物品に数量の不足、品質不良その他の瑕疵があることを発見しても契約金額の減額若しくは損害賠償の請求、又は契約の解除をすることはできない。 (仕様書等の変更)