Common use of 直接閲覧 Clause in Contracts

直接閲覧. 第 12 条 病院長は、治験依頼者によるモニタリング及び監査並びに治験審査委員会及び国内外の規制当局による調査を受け入れるものとする。これらの場合には、モニター、監査担当者、治験審査委員会又は国内外の規制当局の求めに応じ、原資料等の全ての治験関連記録を直接閲覧に供するものとする。 (治験審査委員会及び治験審査委員会事務局の設置)

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Samples: 直接閲覧, 直接閲覧

直接閲覧. 第 12 条 病院長は、治験依頼者によるモニタリング及び監査並びに治験審査委員会及び国内外の規制当局による調査を受け入れるものとする。これらの場合には、モニター、監査担当者、治験審査委員会又は国内外の規制当局の求めに応じ、原資料等の全ての治験関連記録を直接閲覧に供するものとする。 (治験審査委員会及び治験審査委員会事務局の設置)第11条 病院長は、治験依頼者によるモニタリング及び監査並びに治験審査委員会及び国内外の規制当局による調査を受け入れ、これらによる調査が適切かつ速やかに行われるよう協力するものとする。また、モニター、監査担当者、治験審査委員会又は国内外の規制当局の求めに応じ、原資料等のすべての治験関連記録を直接閲覧に供するものとする。

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Samples: 供を受ける

直接閲覧. 12 11 病院長は、治験依頼者によるモニタリング及び監査並びに治験審査委員会及び国内外の規制当局による調査を受け入れるものとする。これらの場合には、モニター、監査担当者、治験審査委員会又は国内外の規制当局の求めに応じ、原資料等の全ての治験関連記録を直接閲覧に供するものとする。 (治験審査委員会及び治験審査委員会事務局の設置)病院長は、治験依頼者によるモニタリング及び監査、並びに治験審査委員会及び国内外の規制当局による調査を受け入れるものとする。これらの場合には、モニター、監査担当者、治験審査委員会又は国内外の規制当局の求めに応じ、原資料等の全ての治験関連記録を直接閲覧に供するものとする。

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Samples: www.kanto-ctr-hsp.com

直接閲覧. 第 12 条 病院長は、治験依頼者によるモニタリング及び監査並びに治験審査委員会及び国内外の規制当局による調査を受け入れるものとする。これらの場合には、モニター、監査担当者、治験審査委員会又は国内外の規制当局の求めに応じ、原資料等の全ての治験関連記録を直接閲覧に供するものとする。 (治験審査委員会及び治験審査委員会事務局の設置)第11条 病院長は、治験依頼者あるいは自ら治験を実施する者によるモニタリング及び 監査並びに治験審査委員会及び国内外の規制当局による調査を受け入れ、これに協力する。これらの場合には、モニター、監査担当者、治験審査委員会又は国内外の規制当局の求め に応じ、原資料等のすべての治験関連記録を直接閲覧に供する。

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Samples: hama-ccr.jp

直接閲覧. 第 12 条 病院長は、治験依頼者によるモニタリング及び監査並びに治験審査委員会及び国内外の規制当局による調査を受け入れるものとする。これらの場合には、モニター、監査担当者、治験審査委員会又は国内外の規制当局の求めに応じ、原資料等の全ての治験関連記録を直接閲覧に供するものとする第13条 病院長は,治験依頼者によるモニタリング及び監査,並びに治験審査委員会及び国内外の規制当局による調査を受け入れるものとする。これらの場合には,モニター,監査担当者,治験審査委員会又は国内外の規制当局の求めに応じ,原資料等の全ての治験関連記録を直接閲覧に供するものとする。 (治験審査委員会及び治験審査委員会事務局の設置治験の軽微な変更

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Samples: 直接閲覧 6

直接閲覧. 第 12 条 病院長は、治験依頼者によるモニタリング及び監査並びに治験審査委員会及び国内外の規制当局による調査を受け入れるものとする。これらの場合には、モニター、監査担当者、治験審査委員会又は国内外の規制当局の求めに応じ、原資料等の全ての治験関連記録を直接閲覧に供するものとする第11条 病院長は、治験依頼者によるモニタリング、監査並びに治験審査委員会及び規制当局による調査を受け入れ、これに協力すること。また、モニター、監査担当者、治験審査委員会又は規制当局の求めに応じ、原資料等の全ての治験関連記録を直接閲覧に供すること。なお、病院長は、これらによる調査が適切かつ速やかに行われるよう協力すること。 (治験審査委員会及び治験審査委員会事務局の設置)

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Samples: www.hp-crc.med.osaka-u.ac.jp

直接閲覧. 第 12 条 病院長は、治験依頼者によるモニタリング及び監査並びに治験審査委員会及び国内外の規制当局による調査を受け入れるものとする。これらの場合には、モニター、監査担当者、治験審査委員会又は国内外の規制当局の求めに応じ、原資料等の全ての治験関連記録を直接閲覧に供するものとする。 (治験審査委員会及び治験審査委員会事務局の設置)病院長は、治験依頼者によるモニタリング、監査並びに審査委員会及び規制当局による調査を受け入れ、これに協力しなければならない。また、モニター、監査担当者、審査委員会又は規制当局の求めに応じ、原資料等の全ての治験関連記録を直接閲覧に供しなければならない。

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Samples: web.sapmed.ac.jp

直接閲覧. 12 11 病院長は、治験依頼者によるモニタリング及び監査並びに治験審査委員会及び国内外の規制当局による調査を受け入れるものとする。これらの場合には、モニター、監査担当者、治験審査委員会又は国内外の規制当局の求めに応じ、原資料等の全ての治験関連記録を直接閲覧に供するものとする。 (治験審査委員会及び治験審査委員会事務局の設置)病院長は、治験依頼者によるモニタリング及び監査並びに受託研究審査委員会及び国内外の規制当局による調査を受け入れるものとする。これらの場合には、モニター、監査担当者、受託研究審査委員会又は国内外の規制当局の求めに応じ、原資料等の全ての治験関連記録を閲覧に供するものとする。

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Samples: yokohama-shiminhosp.jp