Common use of 石綿等 Clause in Contracts

石綿等. 受注者は、「石綿障害予防規則(平成17年7月1日施行)」に基づき、石綿等の使用の有無の調査、建築物又は工作物解体等の作業方法、費用又は工期等について監督員と協議するものとする。

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Samples: 建設副産物, 建設副産物

石綿等. 受注者は、「石綿障害予防規則(平成17年7月1日施行)」に基づき、石綿等の使用の有無の調査、建築物又は工作物解体等の作業方法、費用又は工期等について監督員と協議するものとする受注者は、「石綿障害予防規則(平成17年7月1日施行)」に基づき、石綿等の使用の有無の調査、建築物、または工作物解体等の作業方法、費用または工期等について別途監督員と協議するものとする

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Samples: 建設業法

石綿等. 受注者は、「石綿障害予防規則(平成17年7月1日施行)」に基づき、石綿等の使用の有無の調査、建築物又は工作物解体等の作業方法、費用又は工期等について監督員と協議するものとする受注者は、「石綿障害予防規則(平成 17 年7月1日施行)」に基づき、石綿等の使用の有無の調査、建築物、または工作物解体等の作業方法、費用または工期等について別途監督員と協議するものとする

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Samples: 建設(株