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Common use of 禁止行為 Clause in Contracts

禁止行為. 金融商品取引業者は、つぎのことが法律で禁止されています。 1. 金融商品取引業者等が、その行う投資助言業務に関して、顧客を相手方として又は当該顧客のために一定の金融商品取引業(具体的には、金融商品取引法第2条第8項第1号から第4号までに掲げる行為)を行うこと。 2. 金融商品取引業者等が、いかなる名目によるかを問わず、その行う投資助言業務に関して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該金融商品取引業者等と密接な関係を有する者に顧客の金銭若しくは有価証券を預託させること。 3. 金融商品取引業者等が、その行う投資助言業務に関して、顧客に対して金銭若しくは有価証券の貸付けにつき媒介、取次ぎ若しくは代理を行うこと。 ※当社は、金融商品取引業等に関する内閣府令第106条第2項各号の規定により、上記1.乃至3.の禁止の適用を受けません。

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Samples: Investment Advisory Agreement, Investment Advisory Agreement, Investment Advisory Agreement

禁止行為. 金融商品取引業者は、つぎのことが法律で禁止されています。 1. 金融商品取引業者等が、その行う投資助言業務に関して、顧客を相手方として又は当該顧客のために一定の金融商品取引業(具体的には、金融商品取引法第2条第8項第1号から第4号までに掲げる行為)を行うこと金融商品取引業者等が、その行う投資助言業務に関して、顧客を相手方として又は当該顧客のために一定の金融商品取引業(具体的には、金融商品取引法第 2条第8項第1号から第4号までに掲げる行為)を行うこと。 2. 金融商品取引業者等が、いかなる名目によるかを問わず、その行う投資助言業務に関して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該金融商品取引業者等と密接な関係を有する者に顧客の金銭若しくは有価証券を預託させること。 3. 金融商品取引業者等が、その行う投資助言業務に関して、顧客に対して金銭若しくは有価証券の貸付けにつき媒介、取次ぎ若しくは代理を行うこと。 ※当社は、金融商品取引業等に関する内閣府令第106条第2項各号の規定により、上記1.乃至3.の禁止の適用を受けません。

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Samples: Investment Advisory Agreement, Investment Advisory Agreement

禁止行為. 金融商品取引業者は、つぎのことが法律で禁止されています。 1. 金融商品取引業者等が、その行う投資助言業務に関して、顧客を相手方として又は当該顧客のために一定の金融商品取引業(具体的には、金融商品取引法第2条第8項第1号から第4号までに掲げる行為)を行うこと。 2. 金融商品取引業者等が、いかなる名目によるかを問わず、その行う投資助言業務に関して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該金融商品取引業者等と密接な関係を有する者に顧客の金銭若しくは有価証券を預託させること。 3. 金融商品取引業者等が、その行う投資助言業務に関して、顧客に対して金銭若しくは有価証券の貸付けにつき媒介、取次ぎ若しくは代理を行うこと。 ※当社は、金融商品取引業等に関する内閣府令第106条第2項各号の規定により、上記1.乃至3.の禁止の適用を受けません※※当社は、金融商品取引業等に関する内閣府令第106条第2項各号の規定により、上記1.乃至3.の禁止の適用を受けません

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Samples: Investment Advisory Agreement