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会員資格の喪失 样本条款

会員資格の喪失. (会員資格の喪失)
会員資格の喪失. 会員資格の喪失) 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失します。
会員資格の喪失. (1) 会員が退会する場合には、当社所定の方法により、当社に退会を届け出るものとします。 (2) 会員は、会員規約に定める会員資格の取消事由に該当した場合は、カードの会員資格を喪失するものとします。また、本カードの内「三井住友カードVISA(SMBC)」については、決済口座に指定した三井住友銀行に開設された普通預金口座が解約された場合にもカードの会員資格を喪失するものとします。 これらの場合、会員は、カードの会員資格喪失時点の未払いのカードの利用に係る債務、および会員資格喪失時以降に発生したカードの利用に係る債務の支払方法について、当社の指定する方法に従うものとします。
会員資格の喪失. 第 9 条 会員資格の喪失) 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失します。 (1) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。 (2) 死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は解散したとき。 (3) 年会費を滞納したとき。 (4) 総会員の同意があったとき。 第 10 条 会員資格の停止・解除) 当法人は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該会員に対し事前に通知および勧告することなく、当該会員の資格を停止または解除することがあります。 (1) 内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき。 (2) 暴排法第 9 条各号に定める暴力的要求行為を行ったとき。 (3) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行ったとき。 (4) 👉迫的な言動又は暴力を用いる行為を行ったとき。 (5) 偽計又は威力を用いて業務を妨害し、又は信用を毀損する行為を行ったとき。 (6) 当法人、他の会員または第三者の商標権、特許権、意匠権、著作権、その他財産、プライバシーを侵害した場合またはそのおそれのある行為をした場合。 (7) 当法人、他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき。 (8) 入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき。 (9) 当法人、他の会員または第三者の名誉または信用を失墜させる行為があったとき。 (10) 本規約に違反した場合。 (11) その他、当法人が会員として不適当と判断した場合。 第 11 条 拠出金品の不返還) 一度払い込まれた会費およびその他の拠出金品は返還しません。
会員資格の喪失. 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合、会員資格を喪失します。そのさい会員証は直ちに返却いただきます。 1) 会費を2ヶ月未納の方(滞納分についてはご請求させて頂きます) 2) 当ジムの名誉を傷付け、秩序を乱したとき 3) 死亡したとき 4) その他、当ジムの目的に相応しくない行為をされたとき
会員資格の喪失. 会員資格の喪失] 第 10 条 会員が次項の一つに該当するに至ったときは、その資格を喪失します。 (1) 退会届の提出をしたとき (2) 本人の死亡、または正会員である団体が消滅したとき (3) 会費を 1 年以上滞納したとき (4) 会員資格を解除されたとき 第 11 条 退会しようとする場合は、別途用意してある退会届を当法人事務局に届け出て退会することができます。 第 12 条 当法人は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該会員に対し事前に通知及び勧告することなく、当該会員の資格を停止または解除することがあります。 (1) 会費を 1 年以上滞納したとき (2) 内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき (3) 当法人、他の会員または第三者の商標権、特許権、意匠権、著作権、その他財産、プライバシーを侵害したとき、またはそのおそれのある行為をしたとき (4) 当法人、他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき (5) 入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき (6) 当法人、他の会員または第三者の名誉または信用を失墜させる行為があったとき (7) 本規約に違反したとき (8) その他、当法人が会員として不適当と判断したとき 第 13 条 一度払い込まれた会費及びその他の拠出金品はいかなる理由があってもご返還いたしません。 第 5 章 会員資格有効期限終了に伴う措置 第 14 条 会員資格有効期限が過ぎて、当法人からの通知後も、当法人が当該会員の更新の意思及び会費の払い込みを確認できず、会員資格の更新がなされない場合、またはその他の事由によって当該会員の会員資格が失われた場合は、会員資格に基づく権利の行使を停止し、当法人に対し債務があった場合は速やかに精算することとします。 第 6 章 会員証の発行等 第 15 条 当法人は、会員に対し、会員証 1 枚を発行します。 1) 会員証の有効期限は会員資格有効期間内とします。 2) 当法人の活動、事業に参加する場合は会員証を提示する必要があります。 3) 会員証及び会員に基づく権利は、当該会員以外の者に使用許諾、貸与、譲渡、相続等をすることができません。 4) 会員証は、当該会員が会員ではなくなった場合、当法人に返却するものとします。
会員資格の喪失. 1. 会員が次の号のいずれかに該当する場合、当該会員は会員資格を喪失します。 a. 会費を3か月以上未納、尚且つ当ジムが強制退会と判断した場合。 b. 入会に際して虚偽の申告をされた方 c. 別途定める「反社会的勢力の排除に関する誓約書」の内容に違反したとき d. 本人が死亡したとき(法人会員の場合、解散または破産の申し立てを行ったとき)。 e. 故意に当ジムの設備を破壊したとき f. 当ジムまたは当ジムのスタッフ及び会員の名誉を傷つけ、秩序を乱した方 g. 別途定める禁止事項(本規約第二十六条)をくり返し行ったとき h. 破産または民事再生の申立があったとき。または任意整理の申出があったとき。

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