知的財産. (知的財産の帰属)
知的財産. 発明、考案、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見または解明がされた自然の法則または現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)および営業秘密その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報をいう。
知的財産. 第 17 条 知的財産の帰属) 当法人が創作するすべての著作物、ノウハウ、アイデア、発明、考案、意匠、商標等に関する権利は、当法人に帰属します。
第 18 条 知的財産の保護) 当法人が作成し発行するすべての資料・データ等については、無断で他の媒体に掲載し、第三者に譲渡もしくは売却し、または公表してはいけません。
知的財産. 発明、考案、意匠、植物品種、データベースの著作物、プログラムの著作物、半導体集積回路の回路配置、ノウハウ、及び成果有体物をいう。
知的財産. 14.1 第14.2項に基づき、供給された形態の本製品が第三者の知的財産権を侵害すると申し立てる請求を買主が受けるか、または訴えられるおそれがある場合、売主は、当該訴訟手続きの結果として買主が負担したあらゆる費用、請求、損害、賠償責任および経費について、買主に補償する。ただし、買主が速やかにその旨を通知し、売主に全面的に協力し、その要請があれば、売主にその実施および抗弁を許可することを条件とする。売主は、売主の費用負担において、侵害性のある本製品を侵害性がなくなるように変更するか、本製品を侵害性のない代替品と交換するか、または買主が支払った価格からそれまでの使用に相当する金額を差し引いた価格で本製品を買主から買い戻す選択権を有するものとする。
14.2 売主は、買主の指示に基づくか、または買主から提供された設計図もしくは仕様に基づく本製品の製造または供給に起因する、第三者の知的財産権の侵害についての請求に関し、責任を負わないものとし、買主は、当該請求に起因するすべての損失、損害、経費、費用または他の責任について売主に補償するものとする。
知的財産. 第1 項 確認 両当事者は、当社が、サービスおよびサービスに関連して当社が提供するあらゆる文書に存在する全ての知的財産権を有することを確認します。契約のいかなる条項も、サービスまたは関連する文書に存在する知的財産権のいかなるものの所有権の移転も意味しないものとします。
知的財産. 1. 乙は、本研究により得られた成果及び当該成果について発明等をなした場合には直ちに、その旨を甲に通知するものとする。
2. 前項の研究成果及び研究成果に基づく知的財産権を取得する権利並びにその結果得られた知的財産権(以下、総称して「本研究成果等」という。)は、特段の合意ある場合を除き、甲乙の共有とする。
3. 前項の権利にかかる持分比率、その利用、出願手続、権利化手続及び権利保全手続については、その詳細を甲乙間で別途協議し決定するものとする。
4. 本研究成果等の論文等は、甲及び乙は、特段の合意ある場合を除き、甲乙の共同著作物とすることに合意する。
知的財産. > 模倣・偽造品等に対する厳格な規律
知的財産. 12.1 一般規定 各当事者が本注文書の締結前に保有していた知的財産はすべて、当該当事者が独占的に所有するものとする。
12.2 売主 IP 売主は、本注文書の締結より前に保有していた、又は本注文書上の売主の義務と無関係に開発した知的財産(「売主 IP」)を保有する。買主は、売主 IP の下で本注文書に基づいて購入される本件商品を使用し、使用させ、変更し、変更させ、頒布し、頒布させ、売却し、売却させることができる無制限のライセンスを有するものとする。売主は、買主及びその関連会社又はその各々の顧客若しくはサプライヤーに対して、本注文書に基づいて提供される本件商品、又は本注文書に基づいて提供される本件商品の修理若しくは改修に対する売主 IP を主張しないものとする。
12.3 買主の知的財産 買主は、売主による本注文書の履行において、又はその結果として創出されたアイデア、ノウハウ、発明、著作物、文書、戦略、計画書、データ及びデータベースに対する一切の権利 (あらゆる特許権、著作権(著作権法第 27 条及び第 28 条に定める権利を含む。)、商標権及びその他の知的財産権を含む。)(総称して「買主 IP 権」)を独占的に所有する。売主に著作者人格権その他の買主に移転できない権利が帰属するときは、売主は、買主及びその関連会社又はその各々の顧客若しくはサプライヤーに対して、当該権利を行使しない。売主は、本件商品又は実質的にこれと同等の商品であって、
(i) 本注文書に基づき買主のために開発されたもの、
(ii) 買主の本秘密情報(
知的財産. 第11.1 条 知的財産権