節 一 般 事 項. 標準仕様書は,交通局が発注する建築工事の仕様を示すとともに国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(平成 28 年版)」(以下
節 一 般 事 項. この章は,交通局発注の建物等を完成させるために必要な仮設工事に適用し,特記なき場合は,「公共建築工事標準仕様書」に記載されている内容に準ずるものとする。 仮設に使用する材料は特記による。特記なき場合は,監督職員と協議のうえ定めるものとする。 総合仮設計画書を作成し,監督職員の承諾を得てから仮設工事に着手すること。
節 一 般 事 項. この章は,交通局発注の建築工事の根切り,排水,埋戻し及び盛土,地均し等の土工事並びに山留め壁,切張り,腹起し等に用いる山留め工事に適用し,特記なき場合は,「公共建築工事標準仕様書」に記載されている内容に準ずるものとする。
節 一 般 事 項. この章は,交通局発注の建築工事の地業工事に適用し,特記なき場合は,
節 一 般 事 項. この章は,交通局発注の建築工事の工事現場施工コンクリ-ト工事に適用し,特記なき場合は,「公共建築工事標準仕様書」に記載されている内容に準ずるものとする。
節 一 般 事 項. この章は,交通局発注の建築工事の構造上必要な部材に鋼材を用いる鉄骨工事に適用し,特記なき場合は,「公共建築工事標準仕様書」に記載されている内容に準ずるものとする。
節 一 般 事 項. この章は,交通局発注の建築工事の,アスファルト防水,改質アスファルトシート防水,合成高分子ルーフィングシート防水,塗膜防水及びケイ酸質系塗布防水の各防水工事並びにシーリング工事に適用し,特記なき場合は,
節 一 般 事 項. この章は,交通局発注の建築工事の,現場で取り付けを行うユニット及びプレキャストコンクリート並びに,間知石及びコンクリート間知ブロック積みに適用し,特記なき場合は,「公共建築工事標準仕様書」に記載されている内容に準ずるものとする。 屋内のトイレブース工事に使用する材質は,パネル表面材をメラミン樹脂系又はポリエステル樹脂製,吊金具は,グレビティヒンジを標準とし,その他の材料については,特記による。なお,各種ボード類のホルムアルデヒド放散量は, 1.8.1の項目によるものとする。 また,開き勝手は外開きを標準とする。ただし,やむを得ず内開きとする場合は,緊急時に容易に外開きにできる構造とすること。 室内及び室外に使用するピクトサインの表示,設置,ピクトグラフ等に関しては「仙台市歩行者系案内誘導サイン等基本方針」及び「標準案内用図記号ガイドライン」(交通エコロジー・モビリティ財団)のサインを準拠し,それらに拠り難い場合は,監督職員の承諾により決定するものとする。 また,室内に用いるピクトサインは,突き出し型を標準とする。 別紙1 平成 年 月 日 (あて先) 仙台市交通事業管理者 受注者 住 所 仙台市××区××一丁目1番1号氏 名 株式会社 △△△△建設 代表取締役 ▲▲ ▲▲ ㊞ 下記工事について,発注者から「労働安全衛生法(昭和47年法律57号)第30条第2項の規定に基づき,同条第1項に規定する措置を講ずべき者」として指名されることに同意します。 つきましては,統括安全衛生管理義務者として,統括安全衛生責任者を下記のものと定め,下記受注人を含め,同一の場所において作業が行われることによって生ずる労働災害を防止するため,同条