約の解約. 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合であって、当該各号に掲げる行為の是正を催告したにもかかわらず、当該催告後 30 日を経過してもなお当該行為が是正されないときは、本契約を解約することができるものとする。
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約の解約. 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合であって、当該各号に掲げる行為の是正を催告したにもかかわらず、当該催告後 30 日を経過してもなお当該行為が是正されないときは、本契約を解約することができるものとする甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後30日以内に是正されないときは、本契約を解約することができる。 相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為があったとき。 相手方が本契約に違反したとき。
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Samples: 共同研究契約書
約の解約. 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合であって、当該各号に掲げる行為の是正を催告したにもかかわらず、当該催告後 30 日を経過してもなお当該行為が是正されないときは、本契約を解約することができるものとする。甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当し、催告後30日以内に是正されないときは本契約を解約することができる。 一 本契約の履行に関し、不正又は不当の行為をした場合 二 本契約に違反した場合
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Samples: 共同研究契約