約の解約. 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、書面による催告後30日以内に是正されない場合、本契約を解約することができるものとする。 相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき 相手方が本契約に違反したとき 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当した場合、何らの催告を要さず本契約を解約することができる。 破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特定調停手続、特別清算を申立又は申立を受けたとき 銀行取引停止処分を受け又は支払停止に陥ったとき 仮差押命令を受け、又は公租公課の滞納処分を受けたとき 解散の決議をしたとき (反社会的勢力の排除)
Appears in 4 contracts
Samples: Joint Research Agreement, Joint Research Agreement, Joint Research Agreement
約の解約. 甲は、乙が研究経費を所定の納入期限までに納入せず、書面による催告後30日以内に納入しない場合、本契約を解約することができる。 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、書面による催告後30日以内に是正されない場合、本契約を解約することができるものとする。 相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき 相手方が本契約に違反したとき 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当した場合、何らの催告を要さず本契約を解約することができる。 破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特定調停手続、特別清算を申立又は申立を受けたとき 銀行取引停止処分を受け又は支払停止に陥ったとき 仮差押命令を受け、又は公租公課の滞納処分を受けたとき 解散の決議をしたとき (反社会的勢力の排除)
Appears in 3 contracts
Samples: 受託研究契約, Joint Research Agreement, Joint Research Agreement
約の解約. 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、書面による催告後30日以内に是正されない場合、本契約を解約することができるものとする甲又は乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当し、相当な期間を定めて催告したにもかかわらず期間内に是正されないときは、本契約を解約することができる。 相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき 相手方が本契約に違反したとき 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当した場合、何らの催告を要さず本契約を解約することができる本契約の履行に関し、不正又は不当の行為をした場合 本契約に違反した場合 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに本契約を解約することができる。 破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特定調停手続、特別清算を申立又は申立を受けたとき 銀行取引停止処分を受け又は支払停止に陥ったとき 仮差押命令を受け、又は公租公課の滞納処分を受けたとき 解散の決議をしたとき (反社会的勢力の排除)破産手続、民事再生手続、会社更生手続、若しくは特別清算手続の申立てをし、又は申立てを受けた場合 銀行取引停止処分を受け又は支払停止に陥った場合 仮差押命令を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
Appears in 2 contracts