納入等). 乙は、頭書3の賃貸借期間の初日(以下、「使用開始日」という。)までに、甲の指定する場所に借入物品を納入し、使用可能な状態に調整した上で、甲の使用に供しなければならない。
納入等). 履行期間は、令和5年4月1日から令和6年3月31日第3条 履行場所は、別添仕様書のとおりとする。 (完了届の提出)
納入等). 乙は、第1条第2号の借入期間の原則、初日に道路運送車両法(昭和26年法律第185号。(以下「法」いう。)の規定する自動車登録を行うこととし、納入日までに付属品等を使用可能な状態に調整した上で、同条第5号の納入場所にリース車両を納入し、甲の使用に供さなければならない。
納入等). 1. 乙は、本発注書に基づき、製品等を納入期日までに納入場所において甲又は甲の指定する者に納入する。または、乙は、本発注書に基づき、本業務を本発注書記載の期日までに実施する。