経費(契約金額と内訳、支払計画 样本条款

経費(契約金額と内訳、支払計画. の変更 「受注者」は、契約締結時に提示した見積総額の範囲内であれば、契約金額の内訳の変更(費目間流用)を、その裁量で行うことができます。「受注者」に広く裁量を認めることから、状況の変化に伴い経費が増加することがあっても、受注者として契約金額に収めるよう最大限工夫してください。その上で、どうしても契約金額内での対応が困難であると「発注者」が認める場合には契約変更します。なお、経費の総額が契約金額を超過していることが事後に判明しても、遡及して契約金額を増額することはしません(契約金額を上限として精算します)。

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  • 随意契約 随意契約によることができる場合)

  • 公租公課 公租公課の負担)

  • 契約金額 第2条 金 円(うち消費税額及び地方消費税額 円)とする。

  • 商号又は名称 代表者職氏名 印

  • 管轄裁判所 基本協定に係る訴訟については、東京地方裁判所をもって第一審の専属管轄裁判所とする。

  • 入札方法 落札者の決定は最低価格落札方式をもって行うため、

  • 補 則 第26条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

  • 約の保証) 第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。

  • 一般的損害) 第28条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

  • 損害賠償 第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。