保證金 (一) 保證金之發還情形如下(由機關擇定後於招標時載明) : □預付款還款保證,依廠商已履約部分所占進度之比率遞減。 □預付款還款保證,依廠商已履約部分所占契約金額之比率遞減。 □預付款還款保證,於驗收合格後一次發還。 ■履約保證金於履約驗收合格且無待解決事項後 30 日內發還。有分段或部分驗收情形者,得按比例分次發還。 □履約保證金依履約進度分 期平均發還。 □履約保證金依履約進度分 期發還,各期之條件及比率如下(由機關於招標時載明): □履約保證金於履約驗收合格且無待解決事項後 30 日內發還 % (由機關於招標時載明)。其餘之部分於 (由機關於招標時載明)且無待解決事項後 30 日內發還。 ■廠商於履約標的完成驗收付款前應繳納保固保證金。 ■保固保證金於保固期滿且無待解決事項後 30 日內一次發還。 ■差額保證金之發還,同履約保證金。
契約價金 除另有規定外,含乙方及其人員依甲方之本國法令應繳納之稅捐、及強制性保險之保險費。
不动产所得 一、 缔约国一方居民从位于缔约国另一方的不动产取得的所得(包括农业或林业所得),可以在该缔约国另一方征税。
電気料金 常時供給電力の 1 月の電気料金は、以下の方式で算定した基本料金および電力量料金を合計したものとします。なお、契約電力、常時供給電力基本料金単価および電力量料金単価は電気需給契約書に定めるものとします。
利用料金 本サービスの利用料金、算定方法等)
売買代金 売買代金は、金〇〇〇〇〇円とする。
前払金 受注者は、保証事業会社と契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、契約書記載の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
○ 訂正箇所及び文書のみを記載してあります なお、訂正部分には___罫を付し、ゴシック体で表記しております。
料 金 料金は,基本料金,電力量料金および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)
法令の遵守 指定管理者は、本指定管理の実施に当たり、関係する法令を遵守しなければならない。関係する主な法令については、以下の通りとする。