(自己責任. 乙は、本協定、設置許可書及び占用許可書に別段の定めがある場合を除き、本事業の実施に係る一切の責任を負うものとし、本事業及びこれに関連して乙に生じた収入の減少、費用の増加、その他の損害の発生については、その名目のいかんを問わず、全て乙が負担し、甲はこれについて何ら責任を負担しない。但し、都市公園法第28条
Appears in 2 contracts
(自己責任. 乙は、本協定、設置許可書及び占用許可書に別段の定めがある場合を除き、本事業の実施に係る一切の責任を負うものとし、本事業及びこれに関連して乙に生じた収入の減少、費用の増加、その他の損害の発生については、その名目のいかんを問わず、全て乙が負担し、甲はこれについて何ら責任を負担しない。但し、都市公園法第28条乙は、本協定、公園施設設置許可書及び公園施設管理許可書に別段の定めがある場合を除き、本事業の実施に係る一切の責任を負うものとし、本事業及びこれに関連して乙に生じた収入の減少、費用の増加、その他の損害の発生については、その名目のいかんを問わず、全て乙が負担し、甲はこれについて何ら責任を負担しない。但し、法第28条第1項に定めるものを除く。
Appears in 2 contracts