自愿改期 样本条款

自愿改期. 旅客购票后,如要求改期,海航及海航销售代理人在航班有可利用座位和时间允许的条件下按客票使用条件办理。
自愿改期. 旅客购票后,如要求改期,大新华及大新华销售代理人在航班有可利用座位和时间允许的条件下按客票使用条件办理。

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  • 认购数量 乙方拟认购的甲方本次发行的股份数量为987.00万股(含本数),认购金额为不超过34,910.19万元(含本数)。乙方同意以现金方式认购甲方本次发行的前述股票。若本次认购的股票数量因监管政策变化或根据本次发行核准要求予以调减,导致发行股数不足本协议约定数量的,则乙方认购金额及数量届时将相应调整。 若在定价基准日至本次发行完成日期间东方通发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项导致其股票或权益发生变化的,本次发行股票的价格在调整后,乙方认购的股票数量将作相应调整。调整后的股票数量应为整数,精确至个位数,如果计算结果存在小数的,舍去小数部分取整数。

  • 安装和培训 1、甲方应提供必要安装条件(如场地、电源、水源等)。

  • 汇率风险 本产品以人民币为计价单位,但可能投资于非计价货币报价的资产,如果资产报价货币兑产品计价货币汇率下降,则以产品计价货币计价的上述资产的价值将会下降,本产品管理人将使用衍生工具管理上述汇率波动的风险,但由于技术上的原因,外汇敞口无法事先准确预测。

  • 偿付风险 虽然发行人目前经营和财务状况极好,但本期债券的存续期较长,如果在本期债券存续期间内,发行人所处的宏观环境、经济政策和行业状况等客观环境出现不可预见或不能控制的不利变化,以及发行人本身的生产经营存在一定的不确定性,可能使发行人不能从预期的还款来源中获得足够资金,从而影响本期债券本息的按期兑付。 尽管在本期债券发行时,发行人已根据现实情况安排了偿债保障措施来控制和降低本期债券的还本付息风险,但是在本期债券存续期内,可能由于不可控的因素(如政策、法律法规的变化等)导致已拟定的偿债保障措施不能完全履行,进而影响本期债券持有人的利益。

  • 補償内容 ①保険金をお支払いする主な場合

  • 竣工退场 13.6.1 竣工退场 承包人完成竣工退场的期限:颁发工程接收证书后7天内。

  • 足趾缺失 指自趾关节以上完全切断。 三肢以上缺失(上肢在腕关节以上,下肢在踝关节以上) 1 级 三肢以上完全丧失功能 1 级 二肢缺失(上肢在腕关节以上,下肢在踝关节以上),且第三肢完全丧失功能 1 级 一肢缺失(上肢在腕关节以上,下肢在踝关节以上),且另二肢完全丧失功能 1 级 二肢缺失(上肢在肘关节以上,下肢在膝关节以上) 2 级 一肢缺失(上肢在肘关节以上,下肢在膝关节以上),且另一肢完全丧失功能 2 级 二肢完全丧失功能 2 级 一肢缺失(上肢在腕关节以上,下肢在踝关节以上),且另一肢完全丧失功能 3 级 二肢缺失(上肢在腕关节以上,下肢在踝关节以上) 3 级 两上肢、或两下肢、或一上肢及一下肢,各有三大关节中的两个关节完全丧失功能 4 级 一肢缺失(上肢在肘关节以上,下肢在膝关节以上) 5 级 一肢完全丧失功能 5 级 一肢缺失(上肢在腕关节以上,下肢在踝关节以上) 6 级 四肢长骨一骺板以上粉碎性骨折 9 级

  • 基金财产的保管及处分 1、本基金财产独立于基金管理人及基金托管人的固有财产,并由基金托管人保管。

  • 事業契約書 (案) P22 第35条 第5項 乙は,特定目的会社なので本事業による収入しかないため,想定外の支出が発生した場合事業継続が困難になり破綻する恐れが生じます。本事業に直接関係する法令の新設又は変更でなくとも法令の変更により事業費が増加し事業者に費用負担が発生する場合には甲の負担として頂けますでしょうか。 本事業に直接関係しない法令の変更については,本件事業とは関係なく事業者に生じる負担と考えられるので御要望には応じかねます。 100 事業契約書 (案) P22 第35条 第3項 不可抗力による工期変更でも乙が負担する追加費用及び損害には,金融機関等により請求される虞がありますの で,『合理的な範囲』を『合理的な範囲内(金融機関等から求められる金額を含む)』に変更して頂けますでしょうか。 甲の負担する合理的な追加費用には,合理的な範囲にある限り,金融費用も含みますが,御要望には沿いかねま す。 101 事業契約書 (案) P22 第35条 第4項 乙は,特定目的会社なので本事業による収入しかないため,想定外の支出が発生した場合事業継続が困難になり破綻する恐れが生じます。異なる不可抗力が追加発生したとしても,負担の最大支出額が特定でき,リスク管理できるよう,本規定は削除願います。 不可抗力事由による追加費用・損害の事業者の負担割合については,施設の引渡し時点を基準に,引渡前においては,施設整備費相当のサービス購入費から割賦手数料を除いた金額の100分の1までを事業者負担とし,これは,不可抗力の発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とします。引渡後においては,年度ごとに追加費用・損害を確定し,その追加費用・損害のうち1年間の維持管理費相当のサービス購入費の100分の1を事業者の負担とし,同一年度内であれば不可抗力事由が複数回発生しても,発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とし,限度を超えた場合は市の負担とします。 102 事業契約書 (案) P22 第35条4 「異なる不可抗力事由が,時期を別にして発生した場合,乙の追加費用又は損害が発生した場合の甲及び乙の負担については,各不可抗力事由毎に前項を適用する。」とありますが,乙の負担が大きいと考えます。追加費用又は損害額を累積して,施設整備費相当のサービス購入費の 100分の1に相当する金額までは乙が負担という考え方もあろうかと思いますが,御教示ください。 不可抗力事由による追加費用・損害の事業者の負担割合については,施設の引渡し時点を基準に,引渡前においては,施設整備費相当のサービス購入費から割賦手数料を除いた金額の100分の1までを事業者負担とし,これは,不可抗力の発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とします。引渡後においては,年度ごとに追加費用・損害を確定し,その追加費用・損害のうち1年間の維持管理費相当のサービス購入費の100分の1を事業者の負担とし,同一年度内であれば不可抗力事由が複数回発生しても,発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とし,限度を超えた場合は市の負担とします。 103 事業契約書 (案) P22 第35条第3項 不可抗力事由による場合,施設整備費相当のサービス購入費の100 分の1 に相当する金額までは事業者の負担とされていますが,定量化できないリスクである不可抗力リスクを負うことは,事業者にとって過大なものですので,施設整備費相当のサービス購入費のうち,割賦手数料を除いた金額の100分の1を事業者の負担としていただくよう要望いたします。 不可抗力事由による追加費用・損害の事業者の負担割合については,施設の引渡し時点を基準に,引渡前においては,施設整備費相当のサービス購入費から割賦手数料を除いた金額の100分の1までを事業者負担とし,これは,不可抗力の発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とします。引渡後においては,年度ごとに追加費用・損害を確定し,その追加費用・損害のうち1年間の維持管理費相当のサービス購入費の100分の1を事業者の負担とし,同一年度内であれば不可抗力事由が複数回発生しても,発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とし,限度を超えた場合は市の負担とします。御要望には沿いかねます。 104 事業契約書 (案) P22 第35条第4項 「異なる不可抗力事由が時期を別にして発生し,乙の追加費用又は損害が発生した場合の甲及び乙の負担については各不可抗力事由毎に前項を適用する。」とあります が,この規定によれば,乙の負担額の総額が,施設整備 費相当の100分の1を超えてしまうことも想定されます。これにより,事業の円滑な運営に支障が出る事態も想定さ れますので,異なる不可抗力の場合であっても,事業者負担の上限は施設整備費相当の100分の1とするように御 変更をお願いいたします。 不可抗力事由による追加費用・損害の事業者の負担割合については,施設の引渡し時点を基準に,引渡前においては,施設整備費相当のサービス購入費から割賦手数料を除いた金額の100分の1までを事業者負担とし,これは,不可抗力の発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とします。引渡後においては,年度ごとに追加費用・損害を確定し,その追加費用・損害のうち1年間の維持管理費相当のサービス購入費の100分の1を事業者の負担とし,同一年度内であれば不可抗力事由が複数回発生しても,発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とし,限度を超えた場合は市の負担とします。

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