エ その他、 の使用に関し委託者が指示すること。
基金财产的处分 基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的固有财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取管理费、托管费以及其他基金合同约定的费用。基金财产的债权、不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销,不同基金财产的债权债务,不得相互抵销。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任,其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。
協議解除 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約を解除することができる。
立ち入り (1) 当社は、次の作業のため必要な場合には、託送供給依頼者及び需要家等の土地及び建物に、係員を立ち入らせていただきます。この場合、正当な事由がない限り、立ち入ることを承諾していただきます。なお、係員は託送供給依頼者及び需要家等の求めに応じ、所定の証明書を提示いたします。
沒收股份 倘催繳股款於其到期應付後仍不獲繳付,則董事會可向到期應付的股東發出不少於十四(14)個足日的通知:
反社会的勢力の排除 (1) 営業者及び匿名組合員は、相互に、本匿名組合契約締結日において、暴力団員等(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じです。)又は次のアないしオのいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 ア 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有する者 イ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者 ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者 エ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者 オ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者 (2) 営業者及び匿名組合員は、相互に、自ら又は第三者を利用して、次のアないしオのいずれにも該当する行為を行わないことを確約します。 ア 暴力的な要求行為 イ 法的な責任を超えた不当な要求行為 ウ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 エ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為 オ その他上記アないしエに準ずる行為 (3) 営業者及び匿名組合員は、相手方が暴力団員等若しくは上記 (1)アないしオのいずれかに該当し、若しくは上記(2)アないしオのいずれかに該当する行為をし、又は上記 (1)の規定に基づく表明に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、何ら催告することなく、本匿名組合契約を解除することができるものとし、相手方はこれに異議を申し出ないものとします。 (4) 上記(3)の規定により本匿名組合契約が解除された場合、出資金は各匿名組合員の出資口数に応じて返還されますが、既に支出した費用がある場合には、出資金は減額されて返還されることとなります。ただし、匿名組合員が本匿名組合契約を解除した場合には、営業者は、匿名組合員の出資金を全額返還します。 (5) 上記(3)の規定により本匿名組合契約が解除された場合、本匿名組合契約を解除された当事者に損害が生じたとしても、当該当事者は相手方に何らの請求をしないものとします。また、相手方に損害が生じた場合は、当該当事者がその損害を賠償するものとします。
精神心理因素所致的语言能力丧失不在保障范围内 被保险人申请理赔时年龄必须在三周岁以上,并且提供理赔当时的语言能力丧失诊断及检查证据。
個人情報の取り扱いについて 本申込用紙にご記入されたお客様の個人情報[ 氏名、住所、電話番号等連絡先情報および小売供給等契約の契約番号、供給地点に関する情報 (託送供給等契約を締結する一般送配電事業者の供給区域、離島供給約款対象、供給地点特定番号、託送契約高情報、電流上限値、接続送電サービスメニュー、力率、供給方式、託送契約決定方法、計器情報、引込柱番号、系統連系設備有無、託送契約異動年月日、検針日、契約状態、廃止処置方法)等]は、当社および小売電気事業者・一般送配電事業者・電力広域的運営推進機関による託送供給契約または発電量調整供給契約の締結・変更または解約、小売供給契約または電気供給契約の廃止取次、供給地点に関する情報の確認、電力量の検針、設備の保守・点検・交換、停電時・災害時等の設備の調査その他の託送供給等契約に基づく一般送配電事業者の業務遂行、およびこれらに付帯する事業・業務等のために適正な管理により共同で利用することがあります。
法令適用 本保險契約未約定之其他事項,悉依照中華民國保險法及有關法令之規定辦理。
その他のもの 390 国立大学法人大阪大学 総合研究 染色体の構造と機能解明のためのナノデバイスに関する総合研究 外12件 一式 支出負担行為担当官 文部科学省科学技術・学術政策局長有本 建男 東京都千代田区丸の内2-5-1 平成17年4月1日 1,626,209,000 科学技術振興調整費は、総合科学技術会議の方針に沿って科学技術の振興に必要な重要事項の総合推進調整を行うための経費である。本研究は、科学技術振興調整費の活用に関する基本方針等に基づき、文部科学省の 審議会が課題等の公募及び審査を実施し、総合科学技術会議で採択されたものである。文部科学省は、総合科学技術会議の結果を受け、当該事業は特定の者の有するノウハウが他の者によって代替不能な特性のあるものであり、かつ、当該者と契約しなければ一定の行政目的が達成しないため、当該事業を実施できる相手方は他に存在せず、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当する随意契約とした。なお、本研究は、複数年の実施期間で計画され、公募したプログラムに応じて実施終了期限が設けてあ る。