補 則. 契約書又は設計図書に定めのない事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定める。 (暴力団等排除に関する特約条項)
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補 則. 契約書又は設計図書に定めのない事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定める契約書又は工事監理等業務仕様書に定めのない事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定める。 (暴力団等排除に関する特約条項)
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補 則. 契約書又は設計図書に定めのない事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定める契約書及び設計図書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。 (暴力団等排除に関する特約条項)
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Samples: Construction Contract, Construction Contract