補足説明 样本条款

補足説明. 情報セキュリティ遵守状況の報告は、以下の内容を確認し、報告すること
補足説明. 1 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。
補足説明. 第三国に居住または滞在する者の航空賃など)
補足説明. 項 目 内 容 項 目 内 容
補足説明. *1 契約成立日の応当日
補足説明. > ✓ 日当・宿泊料を計上できる期間は、出発時は搭乗国際便離陸時刻を含む日を開始日とし、帰着時は搭乗国際便到着時刻を含む日を終了日とします。したがって、出発日前日及び帰国日当日の宿泊料、出発日前日及び帰国日翌日の日当は計上できません。 ✓ 業務従事者が業務終了後に帰国せずに、JICA のコンサルタント等契約による業務とは別の業務に従事する場合、業務終了日における宿泊料は計上できません。ただし、連続する JICA のコンサルタント等契約による業務の場合には、業務終了日の宿泊料は先に実施している業務の宿泊料として計上できます。 ✓ 業務対象地域に居住する業務従事者については、日当・宿泊料を計上できません。しかし、海外居住の業務従事者が居住地ではない業務対象地域で業務を行う場合(例:通勤できない距離への地方出張等)には、日当・宿泊料を計上できます。 ✓ 海外居住の業務従事者が本邦で業務を行う場合、日当・宿泊料を計上できます。この場合の基準額は表9に示す額とします。 ✓ 安全対策上の必要性等に基づき、公示又は業務指示書において、当該宿泊料を超えて上限とすることを認める場合又は JICA が直接宿舎を直接給付することとする場合があります。2016 年 12 月時点で、宿舎に係る特別措置の対象国は、パプアニューギニア、アフガニスタン、イラク、ヨルダン、ジブチ、南スーダン、アンゴラ、ナイジェリア、マリの9ヵ国です。詳しくは、公示又は業務指示書にて確認してください。
補足説明. > ✓ ✓ 特殊傭人費の運用については、一般傭人費の運用(業務従事者が現地不在期間中の対応、社会保障費等の取扱い、日当・宿泊料の取扱い、労働者派遣制度の適用等)を準用します。 ✓ 受注者が業務の一部を切り出して外部委託する場合には、特殊傭人費ではなく、現地再 委託経費として計上します。 ✓ 通訳については、業務指示書で業務従事者の「語学能力」として指定した言語と日本語との間の通訳に係る経費は計上を認めません。 ✓ 業務従事者が現地不在期間中における特殊傭人の雇用は、電話・メール等の通信手段による労務管理体制が確保できることを条件として認めます。 ✓ 業務実施国の法律で雇用主に負担義務がある場合には、労務費の中に社会保障費等を含めることができます。 ✓ 特殊傭人費は労務費であるため、特殊傭人の日当・宿泊料については、「旅費・交通費」で計上します。ただし、精算において、特殊傭人の領収書を労務費と日当・宿泊料を併せて一つにすることは認めます。 ✓ 財政事情等が困難な国・地域(IDA 融資適格国や国連開発計画委員会が認定する後発開発途上国をいう。以下、「一般業務費の特例を認める国・地域」という。)での技術協力については、JICA 専門家の活動に関連して生じたカウンターパート(技術協力事業を共同で実施する主たる人員として、JICA と相手国関係機関との間で合意した相手国関係機関の人員をいう。以下同じ。)の超過勤務に係る手当を計上することを認めます。 車両関連費は、現地業務で利用する車両の使用料、JICA 又は相手国政府が貸与する車両の運転手の労務費、燃料代等及び維持管理費に必要な経費です。
補足説明. > ✓ 保守管理費契約料に含まれる労務費は、特殊傭人費ではなく、施設・機材保守管理費の一部として計上します。 ✓ 交換部品の購入だけの場合には、機材費又は消耗品費で計上します。 ✓ 一般業務費の特例を認める国・地域に限り、プロジェクト施設への電気・水道等の引き込み及び道路整備等に係る経費を計上することができます。
補足説明. > ✓ 業務従事者及び現地傭人が日常業務及び日常生活で使用する紙や文房具、日用品(トイレットペーパー、石鹸・洗剤、ミネラルウォーター、合鍵、一般医薬品等)、名刺などは計上できません(その他原価に含まれます)。 ✓ 業務従事者がプロジェクト事務所で使用する机・椅子、キャビネット・本棚、パーティション等の家具類は、JICA が業務上必要と判断する場合に限り、これを認めます。 ✓ 業務従事者がプロジェクト事務所に設置する空調設備(ヒーター、ストーブ)は、JICAが業務上必要と判断する場合に限り、これを認めます。 ✓ 携帯電話の購入を認めます。 ✓ 図書は、カウンターパート等への指導・共用するものであれば認めますが、業務従事者が業務の参考にする図書は認めません。 ✓ 消耗品であっても、コンサルタント等契約で購入する資機材の所有権は JICA が有しており、JICA から受注者に業務実施期間中無償で貸与することになります。業務完了時の未使用の消耗品及び使用可能な消耗品(デジタルカメラ等)の処理については、業務完了前までに、監督職員と協議・確認してください。
補足説明. > ✓ 相手国関係機関が提供する事務所については、一般業務費の特例を認める国・地域に限り、水道光熱費の計上を認めます。 ✓ 業務用事務所の自家発電機燃料費は水道光熱費とします。 ✓ 業務従事者及び現地傭人の生活一般のための水道光熱費は対象外です。 雑費は、業務実施に必要な活動費用のうち、他費目に整理することが不適当なものとします。