補足説明 样本条款

補足説明. 情報セキュリティ遵守状況の報告は、以下の内容を確認し、報告すること
補足説明. 1 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。
補足説明. 第三国に居住または滞在する者の航空賃など) a) 業務従事者の出発地と帰着地は原則として同一とします(本邦居住者は日本を発着地(図3の①)、本邦以外に居住する者(※1)(以下、「海外居住者」。)は居住地を発着地(図3の②)、海外滞在者は滞在地を発着地(図3の③)とします)。ただし、業務従事者が滞在地を出発地とし、居住地を帰着地(図3の④及び⑤)とする場合に限り、その往復路を航空賃の計上対象とすることを認めます。 ・ケース③の航空賃は、本邦居住者の場合はケース①の日本発着往復料金、海外居住者の場合はケース②の海外居住地発着往復料金を上限とします。 ・ケース④の航空賃は、ケース①の日本発着往復料金を上限とします。 ・ケース⑤の航空賃は、ケース②の海外居住地発着往復料金を上限とします。図3 経路別航空賃計上可能範囲説明図 b) 出発地と帰着地とが異なる場合(上記ケース④⑤を除く。)は、原則として往路(出発地→業務地)のみ計上を認め、復路(業務地→帰着地)の計上は認めません。 <ただし、帰着地が当機構との契約による別案件の業務地である場合は、当該別案件との航空賃分担調整のうえで、復路(業務地→帰着地(=別案件業務地))計上が可能です。> この往路のみの計上の際、計上金額は根拠資料に基づく算出を原則としますが、これが困難な場合は、ケースバイケースで合理的な金額を算定します。 c) 業務従事者が業務対象国で引き続き別業務に従事する場合は(同国内の別の地での別業務従事の場合は上記b)を適用。ここでは別業務従事地が「帰着地」となります。)、復路の計上は認めません。これとは逆に、業務対象地での別業務に引き続き、当該契約業務に従事する場合は、往路の計上は認めません。この際の計上金額の算出の考え方も、b)と同様です。 d) 海外居住者を業務従事者として提案する場合及び上記 b)及び c)の場合は、契約交渉時や業務従事者確定・交代時に際し、その妥当性を確認します。 e) 海外居住者、海外滞在者については、見積金額内訳書や契約金額内訳書等に居住国又は滞在国を明記してください。
補足説明. > ✓ 業務従事者が現地不在期間中における特殊傭人の雇用は、電話・メール等の通信手段による労務管理体制が確保できることを条件として認めます。 ✓ 業務実施国の法律で雇用主に負担義務がある場合には、労務費の中に社会保障費等を含めることができます。 ✓ 特殊傭人費は、受注者による直接雇用のみではなく、我が国の「労働者派遣契約」に類する制度が存在する場合、当該制度に基づく契約によることも認めます。
補足説明. > ✓ 事務所で使用する机・椅子、キャビネット・本棚、パーティション等の家具類は、 業務上必要と判断される場合、購入費又はレンタル料の計上を認めます。ただし、単価が 5 万円以上の物品購入は、消耗品の扱いができませんので、機材費として 計上してください。 ✓ 事務員(秘書)を雇用した場合は、雇用した傭人の実在を証明する書類として、
補足説明. > ✓ 製本を不要とする報告書の印刷(コピー)代は計上できません。ただし、量が多く、外部に印刷を発注する場合には、計上を認めます。 ✓ パース(見取り図、透視図)作成費用は、報告書作成費で計上します。 ✓ 特許権、著作権その他の知的財産権等の第三者の権利の対象となっている調査方法等を使用して報告書を作成する場合、発生する費用は報告書作成費に計上します。 <精算について>
補足説明. > 機材費の定義は、単価5万円以上、または単価5万円未満だが使用可能期間が 11 年以上のものとします。
補足説明. > ✓ 戦争特約保険料の対象国は、JICA ウェブサイト「コンサルタント等契約における災害補償保険(戦争特約)について」11に提示しています。 ✓ 以下を補償金額の上限とする戦争特約経費を対象とします。当該経費の市場価格をJICA が年度毎に調べています(上記ウェブサイトに掲示)ので、当該市場価格をもとに契約交渉します。
補足説明. > ✓ 一般業務費の特例を認める国・地域に限り、プロジェクト施設への電気・水道等の引き込み及び道路整備等に係る経費及び供与機材の据付経費を施設・設備等関連費として計上することができます。 <精算について>
補足説明. > ✓ 現地再委託の実施に際しては、「コンサルタント等契約における現地再委託契約 ガイドライン」21に基づき手続きを行います。 ✓ 業務の一部を第三者に委託する契約を再委託費 22として計上します。内容によって一般業務費との区別が難しい場合(例:教材資料の作成契約)、当該業務の金額が 200 万円(1 契約 1 発注)以上のものを目安として、現地再委託費として計上ください。 ✓ 現地再委託の対象として工事契約も含まれます。ただし、大規模な工事については、原則として、JICA 事務所が契約当事者となり、受注者は設計・入札・施工監理を支援することとし、現地再委託の対象としません。工事を現地再委託の対象とするか否かについては、個別案件ごとに確定し、企画競争説明書等に明示します。 <精算について> ✓ 現地再委託経費は、「実支出の補填」として精算します。証拠書類は以下のとおりです。 ア) 調達経緯説明書(打合簿写。契約書を含む。)イ) 再委託先からの請求書及び領収書