補足説明 样本条款

補足説明. 情報セキュリティ遵守状況の報告は、以下の内容を確認し、報告すること
補足説明. 1 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。
補足説明. 第三国に居住または滞在する者の航空賃など)
補足説明. 項 目 内 容 項 目 内 容
補足説明. > ✓ 日当・宿泊料を計上できる期間は、出発時は搭乗国際便離陸時刻を含む日を開始日とし、帰着時は搭乗国際便到着時刻を含む日を終了日とします。したがって、出発日前日及び帰国日当日の宿泊料、出発日前日及び帰国日翌日の日当は計上できません。 ✓ 業務従事者が業務終了後に帰国せずに、JICA の業務とは別の業務に従事する場 合、拘束終了日(同国に留まる場合は業務従事終了日、他国に移動する場合は業務地からの移動開始日)における宿泊料は計上できません。 ✓ 海外に居住する業務従事者で、業務対象地域が「居住地又は通勤可能範囲」であ る場合、日当・宿泊料を計上できません。ただし、一時的に居住地ではない地域で業務を行う場合(例:地方出張等)には、日当・宿泊料を計上できます。 ✓ 海外居住の業務従事者が本邦で業務を行う場合、日当・宿泊料を計上できます。 この場合の基準額は表6日当・宿泊料基準額(上限)に示す額とします。 ✓ 安全対策上の必要性等に基づき、上述の宿泊料を超えて上限とすることを認める場合又はJICA が宿舎を直接給付することとする場合があります。企画競争説明書等にて提示しますので、ご留意ください。 <精算について> ✓ 日当・宿泊料の精算は、契約時に合意された単価により、渡航日数の実績に基づき算定します。証拠書類の提出は不要です。 戦争特約保険料は、危険地域で業務を実施する場合における業務従事者の災害補償経費のうち戦争特約経費分です。この特約部分を直接経費の対象としています。保険基本料金は、直接経費の対象ではありません。
補足説明. > ✓ 事務所で使用する机・椅子、キャビネット・本棚、パーティション等の家具類は、 業務上必要と判断される場合、購入費又はレンタル料の計上を認めます。ただし、単価が 5 万円以上の物品購入は、消耗品の扱いができませんので、機材費として 計上してください。 ✓ 事務員(秘書)を雇用した場合は、雇用した傭人の実在を証明する書類として、
補足説明. > ✓ 業務従事者が現地不在期間中における特殊傭人の雇用は、電話・メール等の通信手段による労務管理体制が確保できることを条件として認めます。 ✓ 業務実施国の法律で雇用主に負担義務がある場合には、労務費の中に社会保障費等を含めることができます。 ✓ 特殊傭人費は、受注者による直接雇用のみではなく、我が国の「労働者派遣契約」に類する制度が存在する場合、当該制度に基づく契約によることも認めます。
補足説明. > 機材費の定義は、単価5万円以上、または単価5万円未満だが使用可能期間が 11 年以上のものとします。
補足説明. > ✓ 一般業務費の特例を認める国・地域に限り、プロジェクト施設への電気・水道等の引き込み及び道路整備等に係る経費及び供与機材の据付経費を施設・設備等関連費として計上することができます。 <精算について>
補足説明. > ✓ 国内再委託についても、契約履行期間中に国内再委託先を選定する場合等については、「コンサルタント等契約における現地再委託契約ガイドライン」の手続きを準用することとします。 ✓ 現地再委託費と同様に、内容によって国内業務費(諸雑費)との区別が難しい場合、当該業務の金額が 200 万円(1 契約 1 発注)以上のものを目安として、国内再委託として計上ください。 ✓ 国内再委託について、相当程度高度な分析・解析等を必要とする場合など、特定の業者との随意契約が必要となる場合には、契約交渉において、その委託内容・金額等を協議します。 <精算について> ✓ 国内再委託経費は、「実支出の補填」として精算します。証拠書類は以下のとおりです。 ア) 調達経緯説明書(打合簿写。契約書を含む。)イ) 再委託先からの請求書及び領収書