Common use of 要 綱 の 変 更 Clause in Contracts

要 綱 の 変 更. (1) 当社は,次の場合に限り,かつ,必要最小限の範囲で,この要綱を変更することがあります。この場合には,料金その他の受給条件は,再エネ特措法に反しない限りにおいて,契約期間満了前であっても,変更後の再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱(以下,「変更後の要綱」といいます。)によります。 イ 当社が定める託送供給等約款および託送供給等約款以外の供給条件等 (以下,「託送約款等」といいます。)ならびに再生可能エネルギー電気卸供給約款(以下,「再エネ卸約款」といいます。)の内容の変更または再エネ特措法その他の関係法令等の制定もしくは改廃により変更が必要な場合 ロ この要綱の適用対象が変更となる場合 ハ 電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドラインの規定にもとづき,系統連系の要件等技術的な事項について変更が必要な場合 ニ 電力広域的運営推進機関の業務規程,送配電等業務指針の変更,または当社の組織変更もしくは組織再編等により,受給契約にかかる手続きもしくは運用上の取扱いについて変更が必要な場合 ホ 発電者の一般の利益に適合する場合 ヘ この要綱による契約をした目的に反せず,かつ,変更の必要性,変更後の内容の相当性,変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合

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要 綱 の 変 更. (1) 当社は,次の場合に限り,かつ,必要最小限の範囲で,この要綱を変更することがあります。この場合には,料金その他の受給条件は,再エネ特措法に反しない限りにおいて,契約期間満了前であっても,変更後の再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱(以下,「変更後の要綱」といいます。)によります当社は,次の場合に限り,かつ,必要最小限の範囲で,この要綱を変更することがあります。この場合には,料金その他の受給条件は,再エネ特措法に反しない限りにおいて,契約期間満了前であっても,変更後の再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱(以下「変更後の要綱」といいます。)によります。 イ 当社が定める託送供給等約款および託送供給等約款以外の供給条件等 当社が定める託送供給等約款および託送供給等約款以外の供給条件等(以下「託送約款等」といいます。)ならびに再生可能エネルギー電気卸供給約款 以下,「託送約款等」といいます。)ならびに再生可能エネルギー電気卸供給約款(以下,「再エネ卸約款」といいます。)の内容の変更または再エネ特措法その他の関係法令等の制定もしくは改廃により変更が必要な場合 以下「再エネ卸約款」といいます。)の内容の変更または再エネ特措法その他の関係法令等の制定もしくは改廃により変更が必要な場合 ロ この要綱の適用対象が変更となる場合 ハ 電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドラインの規定にもとづき,系統連系の要件等技術的な事項について変更が必要な場合 ニ 電力広域的運営推進機関の業務規程,送配電等業務指針の変更,または当社の組織変更もしくは組織再編等により,受給契約にかかる手続きもしくは運用上の取扱いについて変更が必要な場合 ホ 発電者の一般の利益に適合する場合 ヘ この要綱による契約をした目的に反せず,かつ,変更の必要性,変更後の内容の相当性,変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合

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要 綱 の 変 更. (1) 当社は,次の場合に限り,かつ,必要最小限の範囲で,この要綱を変更することがあります。この場合には,料金その他の受給条件は,再エネ特措法に反しない限りにおいて,契約期間満了前であっても,変更後の再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱(以下,「変更後の要綱」といいます。)によります当社は,次の場合に限り,かつ,必要最小限の範囲で,この要綱を変更することがあります。この場合には,料金その他の受給条件は,再エネ特措法に反しない限りにおいて,契約期間満了前であっても,変更後の再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱(以下「変更後の要綱」といいます。)によります。 イ 当社が定める託送供給等約款および託送供給等約款以外の供給条件等 (以下,「託送約款等」といいます。)ならびに再生可能エネルギー電気卸供給約款(以下,「再エネ卸約款」といいます。)の内容の変更または再エネ特措法その他の関係法令等の制定もしくは改廃により変更が必要な場合 以下「託送約款等」といいます。)ならびに再生可能エネルギー電気卸供給約款(以下「再エネ卸約款」といいます。)の内容の変更または再エネ特措法その他の関係法令等の制定もしくは改廃により変更が必要な場合 ロ この要綱の適用対象が変更となる場合 ハ 電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドラインの規定にもとづき,系統連系の要件等技術的な事項について変更が必要な場合 ニ 電力広域的運営推進機関の業務規程,送配電等業務指針の変更,または当社の組織変更もしくは組織再編等により,受給契約にかかる手続きもしくは運用上の取扱いについて変更が必要な場合 ホ 発電者の一般の利益に適合する場合 ヘ この要綱による契約をした目的に反せず,かつ,変更の必要性,変更後の内容の相当性,変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合

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