見積合わせ(意見). 千葉県財務規則116条の2第1項本文は、随意契約によるときは、原則として二人以上の者から見積書を徴することとしているが、本契約については、早急に被災状況を把握する必要があったことから、同項ただし書の「契約の目的若しくは性質により相手方が特定される等見積書を徴しがたいとき」に該当するとして、相見積の徴取が省略されている。本事業が災害復旧に係る事業で緊急性を有することは理解できるが、例えば、協会から、当該測量に対応可能な業者が複数ある場合には複数の業者の推薦を受け、複数の業者から簡易な見積書を徴取し、最も低い金額を提示した業者と契約を締結することとした場合に、1者のみから見積書を徴取する場合と比較してそれほど時間を要することはないのではないかと思われるため、そのような方法がとれないかどうか検討してみることが望ましい。