Common use of 規約の変更 Clause in Contracts

規約の変更. (1) 当社は、本規約(別表1を含みます。)の内容を変更できるものといたします。この場合、締結中の余剰電力買取の契約における料金その他の条件は、変更後の規約によります。 なお、当社は、本規約を変更する際には、実施日の1か月前までに(2)の方法でお客さまにお知らせするものといたします。この場合に、お客さまが実施日の15日前までに解約の申し入れを行わないときは、当社はお客さまが本規約の変更を承諾したものとみなします。 (2) 本規約を変更する場合は、お客さまに当社ホームページを通じて掲示する方法、又は書面により通知をする方法、その他当社が適当であると判断した方法によりその内容を通知いたします。当社ホームページへ掲示する方法により通知する場合には、当社ホームページへの掲示をもって通知が到達したものとみなします。なお、当社がお客さまに対し 書面により通知する場合は、原則として余剰電力買取の申し込み時に提示された住所へ送付するものとし、当該書面の到達に合理的に必要な時間の経過をもって到達したものとみなします。 (3) 消費税及び地方消費税の税率が変更された場合には、当社は、変更された税率に基づき、買取単価を変更いたします。

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Samples: 太陽光発電設備の発電余剰電力買取規約, 太陽光発電設備の発電余剰電力買取規約

規約の変更. (1) 当社は、本規約(別表1を含みます。)の内容を変更できるものといたします。この場合、締結中の余剰電力買取の契約における料金その他の条件は、変更後の規約によります。 なお、当社は、本規約を変更する際には、実施日の1か月前までに(2)の方法でお客さまにお知らせするものといたします。この場合に、お客さまが実施日の15日前までに解約の申し入れを行わないときは、当社はお客さまが本規約の変更を承諾したものとみなしますなお、当社は、本規約を変更する際には、実施日の1か月前までに(2)の方法でお客さまにお知らせするものといたします。この場合に、お客さまが実施日の15日前までに解約の申し入れを行わないときは、当社はお客さまが本規約の 変更を承諾したものとみなします。 (2) 本規約を変更する場合は、お客さまに当社ホームページを通じて掲示する方法、又は書面により通知をする方法、その他当社が適当であると判断した方法によりその内容を通知いたします。当社ホームページへ掲示する方法により通知する場合には、当社ホームページへの掲示をもって通知が到達したものとみなします。なお、当社がお客さまに対し 書面により通知する場合は、原則として余剰電力買取の申し込み時に提示された住所へ送付するものとし、当該書面の到達に合理的に必要な時間の経過をもって到達したものとみなします本規約を変更する場合は、お客さまに当社ホームページを通じて掲示する方法、又は書面により通知をする方法、その他当社が適当であると判断した方法によりその内容を通知いたします。当社ホームページへ掲示する方法により通知する場合には、当社ホームページへの掲示をもって通知が到達したものとみなします。なお、当社がお客さまに対し書面により通知する場合は、原則として余剰電力買取の申し込み時に提示された住所へ送付するものとし、当該書面の到達に合理的に必要な時間の経過をもって到達したものとみなします。 (3) 消費税及び地方消費税の税率が変更された場合には、当社は、変更された税率に基づき、買取単価を変更いたします。

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