分離条項. 第 55 条 本約款✰いずれか✰規定が、関係法令✰改廃等や、法令に違反していると判断され、無効又は実施できないと判断された場合であっても、当該条項以外✰規定は引き続き有効に存続しかつ実施可能とします。
分離条項. 第29条 本契約のいずれかの条項が違法、無効又は履行強制不可能とされたとしても、その違法、無効又は履行強制不可能は、いかなる意味でも本契約の他の条項の有効性に影響しないものとする。
分離条項. 本約款のいずれかの事項が無効または拘束力を持たないことが判明しても、その無効等は本約款の他の事項の有効性や拘束力にいかなる影響も及ぼさないものとします。
分離条項. 本契約 のいずれかの条項が、裁判所の判決、仲裁裁定、競争規制当局の決定、その他の規制当局の決定により、または準拠法により、法的効力の無い、無効、違法、執行不能、または、準拠法への違反とされた場合、準じて影響を受ける本契約の規程は、法令要件に適合する必要な範囲においてのみ縮小および制限され、本契約の他の規程は、一切影響または妨げを受けず、効力を維持する。その場合、両当事者は、法的効力の無い、無効、違法、執行不能または準拠法への違反とされた規程を、準拠法に従って両当事者の当初の意図に可能な限り近い有効な規程に置き換えるよう誠実に再交渉しなければならない。
分離条項. 第39条 本約款および個別契約のいずれかの条項が無効、違法もしくは強制執行が不可能と判断された場合でも、本約款および個別契約のそれ以外の条項の有効性、適法性および強制執行の可能性がその影響を受けることはなく、損なわれることもないものとする。甲および乙は、可能な場合には、上記判断がなされた条項を、できる限り当事者の当初の意図と適合する、有効且つ強制力のある条項に置き換えるものとし、または上記判断がなされた条項は、本約款および個別契約のその他の条項が有効且つ強制力あるものとして存続するよ う、必要最小限度において制限されるか排斥されるものとする。
分離条項. 本契約✰いずれか✰規定が、裁判所✰判決、仲裁裁定、競争規制当局✰決定、そ✰他✰規制当局✰決 定により、または適用法により、法的効力✰無い、無効、違法、執行不能、または、適用法へ✰違反 とされた場合、影響を受ける本契約✰規定は、法令要件に適合する必要な範囲において✰み縮小およ び制限され、本契約✰他✰規定は、一切影響または妨げを受けず、完全な効力を維持する。そ✰場合、両当事者は、法的効力✰無い、無効、違法、執行不能または適用法へ✰違反とされた規定を、適用法 に従って両当事者✰当初✰意図に可能な限り近い有効な規定に置き換えるよう誠実に再交渉しなけれ ばならない。
分離条項. 1. 本規約の一部の効力が、法令や確定判決により無効とされた場合であっても、その他の条項は引き続き効力を有するものとします。
分離条項. 本一般利用規約のいずれかの条項が何らかの理由で執行不能とされた場合、両当事者の法的および経済的意図を可能な限り最大限に実現するために、当該条項は、可能であれば、無効ではなく調整されるものとします。いかなる場合でも、本一 般利用規約の他の全ての条項は、可能な限り最大限に有効に存続し、執行可能であるものとします。
分離条項. 本規約のある箇所の執行不可能性は、それ以外の箇所の執行可能性に何らの影響を及ぼさないものとします。
分離条項. 本販売条件書に定める一または複数の規定が、本契約の当事者に対しいずれかの点で無効、違法または執行不能と管轄裁判所によって判断された場合、かかる無効、違法または執行不能は、当該判断がなされた特定の法域においてのみ当該当事者に適用されるものとし、本販売条件書に定めるその他の規定の効力、適法性および執行力はいかなる影響も受けず、損なわれないものとする。ただし、本販売条件書の変更は、当事者が本販売条件書の利益に対する権利を書面で放棄しない限り、当該当事者に対する本販売条件書の本質的な利益を否定するような方法で行われないものとする。