Common use of 解 約 等 Clause in Contracts

解 約 等. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、本契約を即時解約することができます。 イ 本約款第 27 条によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合 ロ お客さまが、本約款第 36 条(3)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合 ハ 支払期日を 30 日経過してもお客さまが料金を支払わない場合 ニ お客さまが他の需給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金の支払期日を 30 日経過してなおその料金を支払われない場合 ホ 本約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息、契約超過金、違約金、工事費負担金その他本約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われな い場合 ヘ お客さまがその他本約款に反した場合 ト 託送約款等に定める接続供給が停止される場合に該当することが明らかになったときチ お客さまが振り出しもしくは引き受けた手形または振り出した小切手について銀行取 引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合 リ お客さまが破産手続き開始、再生手続き開始、更生手続き開始、特別清算開始もしくはこれらに類する法的手続きの申立てを受けまたは自ら申立てを行なった場合 ヌ お客さまが強制執行または担保権の実行としての競売の申立てを受けた場合ル お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合 需給契約期間中の料金その他の債権債務は、需給契約の終了によっては消滅いたしません。 電気の需給地点(電気の需給が行なわれる地点をいいます。)は、託送供給等約款における供給地点といたします。

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解 約 等. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、本契約を即時解約することができます。 イ 本約款第 27 条によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合 ロ お客さまが、本約款第 36 条(3)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合 ハ 支払期日を 30 日経過してもお客さまが料金を支払わない場合 ニ お客さまが他の需給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金の支払期日を 30 日経過してなおその料金を支払われない場合 ホ 本約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息、契約超過金、違約金、工事費負担金その他本約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われな い場合 ヘ お客さまがその他本約款に反した場合 ト 託送約款等に定める接続供給が停止される場合に該当することが明らかになったときチ お客さまが振り出しもしくは引き受けた手形または振り出した小切手について銀行取 引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合 リ お客さまが破産手続き開始、再生手続き開始、更生手続き開始、特別清算開始もしくはこれらに類する法的手続きの申立てを受けまたは自ら申立てを行なった場合 お客さまが破産手続き開始,再生手続き開始,更生手続き開始,特別清算開始もしくはこれらに類する法的手続きの申立てを受けまたは自ら申立てを行なった場合 ヌ お客さまが強制執行または担保権の実行としての競売の申立てを受けた場合ル お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合 需給契約期間中の料金その他の債権債務は、需給契約の終了によっては消滅いたしません。 電気の需給地点(電気の需給が行なわれる地点をいいます。)は、託送供給等約款における供給地点といたします。

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