解 除. 第 34 条 保険引受の当時、組合員又は被保険者が第 28 条第 1 項の規定による記載事項について、故意又は重大な過失によって事実を告知せず、又は不実の告知をしたときは、組合が当該事実を知り、又は過失によって知らなかったときを除くほかは、組合は、保険関係を解除することができる。ただし、保険引受の時から 5 年又は組合が解除の原因となる 事実を知った時から 1 月を経過したときは、この限りでない。 (満期保険の解除)
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解 除. 第 34 101 条 保険引受の当時、組合員又は被保険者が第 28 95 条第 1 項の規定による記載事項について、故意又は重大な過失によって事実を告知せず、又は不実の告知をしたときは、組合が当該事実を知り、又は過失によって知らなかったときを除くほかは、組合は、保険関係を解除することができる。ただし、保険引受の時から 5 年又は組合が解除の原因となる 事実を知った時から 1 月を経過したときは、この限りでない。 (満期保険の解除失 効)
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解 除. 第 34 150 条 保険引受の当時、組合員又は被保険者が第 28 145 条第 1 項の規定による記載事項について、故意又は重大な過失によって事実を告知せず、又は不実の告知をしたときは、組合が当該事実を知り、又は過失によって知らなかったときを除くほかは、組合は、保険関係を解除することができる。ただし、保険引受の時から 5 年又は組合が解除の原因となる 事実を知った時から 年又は組合が解除の原因とな る事実を知った時から 1 月を経過したときは、この限りでない。 (満期保険の解除失 効)
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