賠償及び補償 样本条款

賠償及び補償. 賠償及び営業補償)
賠償及び補償. 第 30 条 借受人による賠償及び営業補償) 借受人は、借り受けたレンタカーの使用に関し、借受人又は運転者が当社のレンタカー(第 37 条の規定に基づき代理貸渡を受けているレンタカーを含みます。)に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。但し、借受人及び運転者の責めに帰することができな い事由による場合を除きます。
賠償及び補償. 賠償及び営業補償) 借受人は、借り受けたレンタカーの使用に関し、借受人又は運転者が当社のレンタカー(第36条の規定に基づく代理貸渡しを受けているレンタカーを含みます。)に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、借受人及び運転者の責めに帰することができない事由による場合を除きます。
賠償及び補償. 賠償及び営業補償) ・・・・・・・・・・・・・・ 8
賠償及び補償. 11 第 2 8 条 賠償及び営業補償) 11 第 29 条 保険及び補償) 11
賠償及び補償. 第27条 (借受人による賠償及び営業補償) 1. 借受人又は運転者は、借受人又は運転者が使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償す るものとします。但し、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。 2. 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタルバイクの汚損等により当社がそのレンタルバイクを利用できないことによる損害については料金表等に定めるところによるものとし、借受人はこれを支払うものとします。
賠償及び補償. 第 28 条 借受人による賠償及び営業補償)
賠償及び補償. 第 31 条 借受人による賠償及び営業補償) 借受人は、借受人又は運転者が使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、借受人及び運転者が無過失又は当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
賠償及び補償. 借受人による賠償及び営業補償) 借受人は、借受人が使用中に第三者又は当社に損害を与えた時は、その損害を賠償するものとします。但し、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
賠償及び補償. 第 29 条 借受人による賠償及び営業補償) 1 借受人又は運転者は、借受人又は運転者が使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。但し、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。 2 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタルバイクの汚損・臭気等により当社がそのレンタルバイクを利用できないことによる損害については料金表等に定めるところによるものとし、借受人はこれを支払うものとします。 3 前各項にかかわらず、激甚災害に対処するための特別の財政措置等に関する法律 (昭和 37 年法律第 150 号)第 2 条に基づき激甚災害と指定された災害(以下「激甚災害」という)による損害については、その損害が当該激甚災害に指定された地域において不可抗力により滅失し、き損し、又はその他の被害を受けたレンタルバイクに係るものである場合には、借受人又は運転者は、その損害を賠償することを要しないものとします。 第 30 条 保 険) 1 借受人又は運転者が約款及び細則に基づく賠償責任を負うときは、当社がレンタルバイクについて締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金が給付されます。但し、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は給付されません。 (1) 対人補償 1 名につき無制限(自賠責保険を含む) (2) 対物補償 1 事故につき無制限(免責額 5 万円) (3) 車両補償 1 事故につき時価まで(免責額 10 万円) (4) 搭乗者傷害補償 1 名につき 500 万円まで 2 保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。