使 用 样本条款

使 用. 非經甲方同意,乙方不得在承租範圍內進行契約約定以外之作業,並不得儲放違禁品或未經商港管理機關許可之危險物品。
使 用. 管理責任) 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
使 用. 借受人の管理責任)
使 用. 第 14 条 借受人の管理責任) 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡を受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」という)、善良な管理者の注意をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
使 用. 第 15 条 管理責任) 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。 第 16 条 日常点検整備) 借受人又は運転者は、使用中のレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の 2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。 第 17 条 禁止行為) 借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。 (1) 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。 (2) レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第8条第3項の貸渡証に記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させること。 (3) レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。 (4) レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。 (5) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。 (6) 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。 (7) 当社の承諾を受けることなく、ペットを搭乗させること。また許可を受けた場合でも車内ケージ等から離すこと (8) 当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。 (9) レンタカーのフェリーへの乗船は禁止です。また、レンタカーを日本国外に持ち出すこと。 (10) その他第8条第 1 項の借受条件に違反する行為をすること。 第 18 条 違法駐車の場合の措置等) 1 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。 2 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。 3 当社は、前項の指示を行なった後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行なうものとします。また、当社は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。 4 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置違反に係る責任追及のための必要な協力を行なうほか、公安委員会に対して道路交通法第 51 条の 4 第 6 項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし借受人又は運転者はこれに同意するものとします。 5 当社が道路交通法第51条の 4 第 1 項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又 は借受人若しくは運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、当社は借受人又は運転者に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます。)を請求するものとします。この場合は、借受人又は運転者は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。 (1) 放置違反金相当額 (2) 当社が別に定める駐車違反違約金 (3) 探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用 6 当社が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人若しくは運転者が当社が指定する期日までに同項に規定する請求額の全額を支払わないときは、当社は借受人若しくは運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を社団法人全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」といいます。)に登録する等の措置をとるものとします。 7 第 1 項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、当該 借受人又は運転者が第 2 項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示又は第 3 項に基づく自認書に 署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第 5 項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該借受人又は運転者から、当社が別に定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます。)を申し受けることができるものとします。 8 第 6 項の規定にかかわらず、当社が借受人又は運転者から駐車違反金及び第 5 項第 3 号に規定する 費用の額の全額を受領したときは、当社は第 6 項に規定する全レ協システムに登録する等の措置をとらず、又は既に全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。 9 借受人又は運転者が、第 5 項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、借受人
使 用. 管理責任) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
使 用. 乙方在获准申领心乐卡后,心乐卡主账户即具备在甲方营业网点柜台、ATM等自助设备、网上银行、微信银行、手机银行、电话银行等渠道,及境内外(境内指中国大陆地区,不含香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区,下同)带有“银联”标识的机具上进行消费、分期付款、预借现金、查询、还款等交易的全部或部分功能。甲方可通过电话、短信、电子邮箱等方式向乙方及其附属卡持有人(如有)发送业务推送等商业信息。乙方须妥善保管心乐卡卡片;不得将包括但不限于卡号、有效期、安全码、验证码等卡片信息、个人身份信息、交易凭证以及有关密码、验证码等验证信息泄漏或提供给他人。因上述卡片信息保管不善造成的损失和相关责任应由乙方自行承担。 心乐卡电子现金账户不挂失,具备境内小额快速支付、查询、充值、脱机消费等交易的全部或部分功能,不具备透支、存款计息、转出、取现等功能。 若无特殊说明,本《合约》所述交易均默认为主账户交易。
使 用. 3.3.1 产品按用户或价目表指定的其它适用单位授权。 3.3.2 Sophos 应从被称为"Sophos 中心合作伙伴"的 Sophos 合作伙伴管理中心监控 MSP 使用产品的情况。如果可用的信息不足,Sophos 可要求MSP 向Xxxxxx(或授权经销商,如适当)提交一份报告,详述下述内容: (i) MSP 名称; (ii) MSP 所在国家;
使 用. 管理責任及び車体の確認)
使 用. 客戶不可撤銷地授權並同意,為著關係到客戶設於國泰君安外匯的任何戶口、或與國泰君安外匯進行的各種交易,而國泰君安外匯認為合適的各種目的,可以向下列人士披露、傳送,或者在下列人士之間披露、傳送關於客戶設於國泰君安外匯的任何戶口的資料和任何客戶資料: (i) 國泰君安外匯的分支機構、附屬公司、代表處、關聯人士、聯營或關係公司,為國泰君安外匯行事的資料中心,國泰君安外匯的承包商、代理商和第三者服務提供者,以及其各自的高級人員、員工、代理人,且無論位於何處者; (ii) 已經同意或正在就客戶不時對國泰君安外匯所負責的各種款項和 / 或債務,向國泰君安外匯提供擔保的任何人士; (iii) 任何交易數據庫、結算所、證券交易所和監管機構,包括政府部門和法定機構; (iv) 國泰君安外匯認為有必要或適宜向其披露,以便國泰君安外匯能夠遵守和履行在雙方協議及 / 外匯交易下的義務的任何其他人士;及 (v) 為評估客戶的信譽而採用的任何徵信機構。 國泰君安外匯可能須要不時與某些(不論設於香港境内、境外的)第三者共享客戶的 機密資料,以便妥善、有效地操作帳戶以及向客戶提供產品和服務、實施國泰君安集 團的信用控制或風險管理政策、使國泰君安外匯及國泰君安集團中的任何關聯或關係 公司能夠遵守任何外地或當地現有和未來的法律、法規(包括但不限於美國《海外帳 戶稅收合規法》、《自動交換財務帳戶資料規定》、《共同報告標準》和類似法規)、通知、指令、指引或指導意見,包括香港及其他地方的任何法律、監管、政府、稅務、執法和或其他部門、交易所、自律或行業機構、金融服務提供者協會所制定、發佈或 同意者。為上述目的,客戶不可撤銷且無條件地授權國泰君安外匯向下列(無論位於 香港還是其他地方的)人士披露以上保密資料,而且此舉並不損害本第 17.2 條的其他 規定的效力: (i) 國泰君安集團內的其他實體; (ii) 國泰君安集團的任何專業顧問(包括法律顧問和審計師)、評級機構、保險公 司、保險經紀、直接或間接信用保護提供者、或第三者服務提供者(例如運營、行政、數據處理、後台支援、付款或證券結算、電信、電腦和技術服務提供 者);及 (iii) 根據任何適用法律、法規或合約承諾,披露予監管機構和其他機構(包括對國泰君安集團內任何實體具有管轄權的政府、半政府、行政、監管或監督機構、法院或裁判所)。 本第 17.2 條(使用)在本客戶協議終止後繼續有效。