計の変更. 第15条 府は、必要があると認める場合、建替住宅の設計変更を事業者グループに対して求めることができる。事業者グループは、設計変更の要求を受けてから14日以内に検討の結果を府に通知しなければならない。ただし、府は、原則として工事期間の変更を伴う設計変更又は事業者提案の範囲を逸脱する設計変更を事業者グループに対して求めることはできない。
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計の変更. 第15条 府は、必要があると認める場合、建替住宅の設計変更を事業者グループに対して求めることができる。事業者グループは、設計変更の要求を受けてから14日以内に検討の結果を府に通知しなければならない。ただし、府は、原則として工事期間の変更を伴う設計変更又は事業者提案の範囲を逸脱する設計変更を事業者グループに対して求めることはできない府は、必要があると認める場合、建替住宅の設計変更を事業者グループに対して求め ることができる。事業者グループは、設計変更の要求を受けてから14日以内に検討の結果を府に通知しなければならない。ただし、府は、原則として工事期間の変更を伴う設計変更又は事業者提案の範囲を逸脱する設計変更を事業者グループに対して求めることはできない。
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