計の変更. 市は、必要があると認める場合、新築住宅等の設計変更を事業者に対して求めることができる。事業者は、設計変更の要求を受けてから14日以内に変更内容に関する検討の結果 を市に通知しなければならない。ただし、市は、原則として工事期間の変更を伴う設計変更又は事業提案の範囲を逸脱する設計変更を事業者に対して求めることはできない。
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計の変更. 市は、必要があると認める場合、新築住宅等の設計変更を事業者に対して求めることができる。事業者は、設計変更の要求を受けてから14日以内に変更内容に関する検討の結果 を市に通知しなければならない。ただし、市は、原則として工事期間の変更を伴う設計変更又は事業提案の範囲を逸脱する設計変更を事業者に対して求めることはできない市は、必要があると認める場合、整備住宅等の設計変更を事業者に対して求めることができる。事業者は、設計変更の要求を受けてから14日以内に変更内容に関する検討の結果を市に通知しなければならない。ただし、市は、原則として工事期間の変更を伴う設計変更又は事業者の提案の範囲を逸脱する設計変更を事業者に対して求めることはできない。
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計の変更. 市は、必要があると認める場合、新築住宅等の設計変更を事業者に対して求めることができる。事業者は、設計変更の要求を受けてから14日以内に変更内容に関する検討の結果 を市に通知しなければならない。ただし、市は、原則として工事期間の変更を伴う設計変更又は事業提案の範囲を逸脱する設計変更を事業者に対して求めることはできない市が必要と認める場合は、建替住宅等の設計変更を事業者に対して求めることができる。事業者は、設計変更の要求を受けてから 14 日以内に検討の結果を市に通知しなければならない。ただし、市は、原則として工事期間の変更を伴う設計変更又は事業者による提案の範囲を逸脱する設計変更を事業者に対して求めることはできない。
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Samples: 特定事業仮契約書
計の変更. 市は、必要があると認める場合、新築住宅等の設計変更を事業者に対して求めることができる。事業者は、設計変更の要求を受けてから14日以内に変更内容に関する検討の結果 を市に通知しなければならない。ただし、市は、原則として工事期間の変更を伴う設計変更又は事業提案の範囲を逸脱する設計変更を事業者に対して求めることはできない市は、必要があると認める場合、新築住宅等の設計変更を事業者に対して求めることができる。事業者は、設計変更の要求を受けてから14日以内に変更内容に関する検討の結果を市に通知しなければならない。ただし、市は、原則として工事期間の変更を伴う設計変更又は事業提案の範囲を逸脱する設計変更を事業者に対して求めることはできない。
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Samples: 事業契約書
計の変更. 市は、必要があると認める場合、新築住宅等の設計変更を事業者に対して求めることができる。事業者は、設計変更の要求を受けてから14日以内に変更内容に関する検討の結果 を市に通知しなければならない。ただし、市は、原則として工事期間の変更を伴う設計変更又は事業提案の範囲を逸脱する設計変更を事業者に対して求めることはできない市は、必要があると認める場合、本件施設等の設計変更を事業者に対して求めることができ、事業者は、これを拒否する合理的な理由がない限り、応じなければならない。事業者は、設計変更の要求を受けてから 14 日以内に検討の結果を市に通知し、市と協議するものとする。ただし、市は、原則として工事期間の変更を伴う設計変更又は要求水準ないし事業者提案の範囲を逸脱する設計変更を事業者に対して求めることはできない。
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Samples: 特定事業契約