計図書の変更. 第 17 条 国は,実施設計完了日以降,必要があると認めるときは,事業者に対し,工期の変更を伴わず,かつ,事業者の提案を逸脱しない限度で,変更内容を通知した上で,設計図書等の変更を求めることができる。事業者は,国から当該通知を受領した後 14 日以内に,国に対し,設計図書等の変更に伴い発生した費用,工期又は工程の変更の有無等の検討結果を報告しなければならない。
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Samples: 融資団との協議別 紙, 融資団との協議別 紙
計図書の変更. 第 17 条 国は,実施設計完了日以降,必要があると認めるときは,事業者に対し,工期の変更を伴わず,かつ,事業者の提案を逸脱しない限度で,変更内容を通知した上で,設計図書等の変更を求めることができる。事業者は,国から当該通知を受領した後 国は,実施設計完了日以降,必要があると認めるときは,事業者に対し, 工期の変更を伴わず,かつ,提案書類の内容を逸脱しない限度で,変更内容を通知した上で,設計図書等の変更を求めることができる。事業者は,国から当該通知を受領した後 14 日以内に,国に対し,設計図書等の変更に伴い発生した費用,工期又は工程の変更の有無等の検討結果を報告しなければならない。
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Samples: www8.cao.go.jp
計図書の変更. 第 17 条 国は,実施設計完了日以降,必要があると認めるときは,事業者に対し,工期の変更を伴わず,かつ,事業者の提案を逸脱しない限度で,変更内容を通知した上で,設計図書等の変更を求めることができる。事業者は,国から当該通知を受領した後 国は,実施設計完了日以降,必要があると認めるときは,事業者に対し,工期の変更を 伴わず,かつ,提案書類の内容を逸脱しない限度で,変更内容を通知した上で,設計図書等の変更を求めることができる。事業者は,国から当該通知を受領した後 14 日以内に,国に対し,設計図書等の変更に伴い発生した費用,工期又は工程の変更の有無等の検討結果を報告しなければならない。
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Samples: 建設工事に伴う近隣対