記載内容. ◇工期短縮に必要となる施工計画、安全衛生計画等に関すること ◇短縮に伴う施工体制と短縮期間に関すること ◇工期短縮に伴い、新たに発生する費用につい て、必要性や数量等の根拠を明確にした増加費用を記載 ◇受注者は、発注者からの承諾を受けた工期短縮計画にのっとり施工を実施し、受発注者間 で協議した工程の遵守に努める ◇工期短縮に伴う増加費用については、工期短 縮計画書に基づき設計変更を行う ◆工事を中止した場合において、「必要があると認められる」ときは、請負代金額または工期が変更されなければならない。 ※「必要があると認められるとき」とは、客観的に認める場合を意味する。 ◇中止がごく短期間である場合、中止が部分的で全体工事の施工に影響がない等例外的な場合を除き、請負代金額および工期の変更を行う。 請負代金額の変更 ◇発注者は、工事の施工を中止させた場合に請負代金額の変更では補填し得ない受注者の増加費用、損害を負担しなければならない。 ◇増加費用 ○工事用地等を確保しなかった場合 ○暴風雨の場合など契約の基礎条件の事情変更により生じたもの ◇損害の負担 ○発注者に過失がある場合に生じたもの ○事情変更により生じたもの ※増加費用と損害は区別しないものとする 工期の変更 ◇工期の変更期間は、原則、工事を中止した期間が妥当である。 ◇地震、災害等の場合は、取片付け期間や復興期間に長期を要す場合もある。 ◇このことから、取片付け期間や復興に要した 期間を含めて工期延期することも可能である。
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Samples: 数量増による工期延期日数は除く, 数量増による工期延期日数は除く
記載内容. ◇工期短縮に必要となる施工計画、安全衛生計画等に関すること 工期短縮に必要となる施工計画、安全衛生 計画等に関すること ◇短縮に伴う施工体制と短縮期間に関すること 短縮に伴う施工体制と短縮期間に関するこ と ◇工期短縮に伴い、新たに発生する費用につい て、必要性や数量等の根拠を明確にした増加費用を記載 工期短縮に伴い、新たに発生する費用につ いて、必要性や数量等の根拠を明確にした増加費用等を記載 ◇受注者は、発注者からの承諾を受けた工期短縮計画にのっとり施工を実施し、受発注者間 で協議した工程の遵守に努める ◇工期短縮に伴う増加費用については、工期短 縮計画書に基づき設計変更を行う ◆工事を中止した場合において、「必要があると認められる」ときは、請負代金額または工期が変更されなければならない。 ※「必要があると認められるとき」とは、客観的に認める場合を意味する受注者は、発注者からの承諾を受けた工期 短縮計画にのっとり施工を実施し、受発注者間で協議した工程の遵守に努める。 ◇中止がごく短期間である場合、中止が部分的で全体工事の施工に影響がない等例外的な場合を除き、請負代金額および工期の変更を行う工期短縮に伴う増加費用等は、工期短縮計 画書に基づき設計変更を行う。 請負代金額の変更 ●工事を中止した場合において、「必要があると認められる」ときは、請負代金額又は工期が変更されなければならない。 【共通仕様書第1編1-1-14】 ●中止がごく短期間である場合、中止が部分的で全体工事の施工に影響がない等例外的な場合を除き、請負代金額及び工期の変更を行う。 ◇発注者は、工事の施工を中止させた場合に請負代金額の変更では補填し得ない受注者の増加費用、損害を負担しなければならない発注者は、工事の施工を中止させた場合、請負代金額の変更で受注者の増加費用、損害を負担しなければならない。 ◇増加費用 ○工事用地等を確保しなかった場合 ○暴風雨の場合など契約の基礎条件の事情変更により生じたもの ◇損害の負担 ○発注者に過失がある場合に生じたもの ○事情変更により生じたもの ※増加費用と損害は区別しないものとする 工期の変更 ◇工期の変更期間は、原則、工事を中止した期間が妥当である。 ◇地震、災害等の場合は、取片付け期間や復興期間に長期を要す場合もある地震、災害等の場合は、取片付け期間や復興期間に長期を要する場合もある。 ◇このことから、取片付け期間や復興に要した 期間を含めて工期延期することも可能である。このことから、取片付け期間や復興に要した期間を含めて工期延期することも可能である。 ◆増加費用等の適用は、発注者が工事の一時中止(部分中止により工期延期となった場合を含む)を指示し、それに伴う増加費用等について受注者から請求があった場合に適用する。 ◆増加費用として積算する範囲は、工事現場の維持に要する費用、工事体制の縮小に要する費用、工事の再開準備に要する費用とする。 ◇中止期間中において工事現場を維持し又は工事の続行に備えて機械器具、労務者又は技術職員を保持するために必要とされる費用等 ◇中止に係る工事現場の維持等のために必要な受注者の本支店における費用 ◇工事の再開予告後、工事を再開できる体制にするため、工事現場に再投入される機械器具、労務者、技術職員の転入に 要する費用等 ◇中止時点における工事体制から中止した工事現場の維持体制にまで体制を縮小するため、不要となった機械器具、労務者、技術職員の配置転換に要する費用等 ※本工事とは、工事目的物又は仮設に係る工事 例)工種を追加したが工期延期せず当初工期のままとした場合 例)工程の段取りにミスがあり、当初工程を短縮せざるを得ない場合
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Samples: 工期短縮不要
記載内容. ◇工期短縮に必要となる施工計画、安全衛生計画等に関すること ◇短縮に伴う施工体制と短縮期間に関すること ◇工期短縮に伴い、新たに発生する費用につい て、必要性や数量等の根拠を明確にした増加費用を記載 工期短縮に伴い、新たに発生する費用について、必要性や数量等の根拠を明確にした増加費用を記載 ◇受注者は、発注者からの承諾を受けた工期短縮計画にのっとり施工を実施し、受発注者間 で協議した工程の遵守に努める 受注者は、発注者からの承諾を受けた工期短縮計画にのっとり施工を実施し、受発注者間で協議した工程の遵守に努める ◇工期短縮に伴う増加費用については、工期短 縮計画書に基づき設計変更を行う 工期短縮に伴う増加費用については、工期短縮計画書に基づき設計変更を行う ◆工事を中止した場合において、「必要があると認められる」ときは、請負代金額または工期が変更されなければならない工事を中止した場合において、「必要があると認められる」ときは、請負代金額又は工期が変更されなければならない。 ※「必要があると認められるとき」とは、客観的に認める場合を意味する。 ◇中止がごく短期間である場合、中止が部分的で全体工事の施工に影響がない等例外的な場合を除き、請負代金額および工期の変更を行う中止がごく短期間である場合、中止が部分的で全体工事の施工に影響がない等例外的な場合を除き、請負代金額及び工期の変更を行う。 請負代金額の変更 ◇発注者は、工事の施工を中止させた場合に請負代金額の変更では補填し得ない受注者の増加費用、損害を負担しなければならない。 ◇増加費用 発注者は、工事の施工を中止させた場合に請負代金額の変更では填補し得ない受注者の増加費用、損害を負担しなければ ○工事用地等を確保しなかった場合 ○暴風雨の場合など契約の基礎条件の事情変更により生じたもの ◇損害の負担 ○発注者に過失がある場合に生じたもの ○事情変更により生じたもの ※増加費用と損害は区別しないものとする 工期の変更 ◇工期の変更期間は、原則、工事を中止した期間が妥当である工期の変更期間は、原則、工事を中止し た期間が妥当である。 ◇地震、災害等の場合は、取片付け期間や復興期間に長期を要す場合もある。 ◇このことから、取片付け期間や復興に要した 期間を含めて工期延期することも可能であるこのことから、取片付け期間や復興に要した期間を含めて工期延期することも可能である。
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Samples: 項 目 主な内容
記載内容. ◇◇ 工期短縮に必要となる施工計画、安全衛生計画等に関すること ◇◇ 短縮に伴う施工体制と短縮期間に関すること ◇工期短縮に伴い、新たに発生する費用につい て、必要性や数量等の根拠を明確にした増加費用を記載 ◇受注者は、発注者からの承諾を受けた工期短縮計画にのっとり施工を実施し、受発注者間 で協議した工程の遵守に努める ◇工期短縮に伴う増加費用については、工期短 縮計画書に基づき設計変更を行う ◆工事を中止した場合において、「必要があると認められる」ときは、請負代金額または工期が変更されなければならない◇ 工期短縮に伴い、新たに発生する費用について、必要性や数量等の根拠を明確にした増加費用を記載 ◇ 受注者は、発注者からの承諾を受けた工期短縮計画にのっとり施工を実施 し、受発注者間で協議した工程の遵守に 努める。 ※「必要があると認められるとき」とは、客観的に認める場合を意味する◇ 工期短縮に伴う増加費用については、工期短縮計画書に基づき設計変更を 行う。 ◇中止がごく短期間である場合、中止が部分的で全体工事の施工に影響がない等例外的な場合を除き、請負代金額および工期の変更を行う◆ 工事を中止した場合において、「必要があると認められる」ときは、請負代金額又は工期が変更されなければならない。 請負代金額の変更 ◇発注者は、工事の施工を中止させた場合に請負代金額の変更では補填し得ない受注者の増加費用、損害を負担しなければならない※ 「必要があると認められるとき」とは、客観的に認める場合を意味する。 ◇◇ 中止がごく短期間である場合や中止が部分的で全体工事の施工に影響がない等の例外的な場合を除き、請負代金額及び工期の変更を行う。 ◇ 発注者は、工事の施工を中止させた場合に請負代金額の変更ではし得ない受注者の増加費用、損害を負担しなければならない。 ◇ 増加費用 ○○ 工事用地等を確保しなかった場合 ○○ 暴風雨の場合など契約の基礎条件の事情変更により生じたもの ◇◇ 損害の負担 ○○ 発注者に過失がある場合に生じたもの ○○ 事情変更により生じたもの ※増加費用と損害は区別しないものとする 工期の変更 ◇工期の変更期間は、原則、工事を中止した期間が妥当である。 ◇地震、災害等の場合は、取片付け期間や復興期間に長期を要す場合もある。 ◇このことから、取片付け期間や復興に要した 期間を含めて工期延期することも可能である※ 増加費用と損害は区別しないものとする。
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Samples: www.city.naha.okinawa.jp