記録の保存 样本条款

記録の保存. 6) その他治験に関する業務の円滑化を図るために必要な事務及び支援。例えば、実施医療機関内の治験に関与する部門との連携、治験責任医師等の履歴書等の管理、治験依頼者への文書の発送等
記録の保存. 14 記録の保存責任者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14 記録の保存期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15 外部治験審査委員会への治験調査審議の委託 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15 別紙 治験に係る基本的考え方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17 地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立広島市民病院治験審査委員会事務取扱要領 目 次
記録の保存. 23 地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立広島市民病院治験取扱要綱
記録の保存. 第 51 条:記録の保存
記録の保存. 記録の保存責任者 15 記録の保存期間 15
記録の保存. 引受会員は、発行の条件に係る水準に関する意見の聴取に係る記録を書面又は電磁的方法等により6か月間保存する。
記録の保存. 治験事務局等(第27条-第29条)第8章 製造販売後臨床試験(第30条)
記録の保存. 治験事務局等 (記録の保存)
記録の保存. 第33条 記録保存責任者第34条 記録の保存期間第35条 記録等の廃棄