設計及び建設工事等業務のサービスの対価の改定に関する基本的考え方 样本条款

設計及び建設工事等業務のサービスの対価の改定に関する基本的考え方. 建設工事等業務のサービスの対価(公租公課を除く。)については、事業契約書等に基づいて決定される金額を基に物価変動率を勘案して改定するものとする。 ・ 改定方法については、令和 5 年 4 月(提案書提出時)の「建設物価 建築費指数(工場)」(一般財団法人建設物価調査会)の確定値を用い、南部学校給食センターの工事着工日の属する月の同指数と比較して 1.5 ポイントを超える差が生じた場合、生じた差分に応じてサービスの対価の改定を行う。 ・ 建設工事等業務の物価変動に基づくサービスの対価の改定は、次式によって表されるものとする。 <物価上昇の場合> 改定後の施設整備費=提案時の施設整備費×((1+物価変動率)-0.015) <物価下落の場合> 改定後の施設整備費=提案時の施設整備費×((1+物価変動率)+0.015) ※施設整備費は、別紙4表 1 における施設費のうち「建設工事費」のみとする。 ※物価変動率は、次式により算出するものとする。なお、物価変動率に小数点以下第 3 位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 物価変動率=(工事着工日の属する月の建築費指数/令和 5 年 4 月の建築費指数)-1
設計及び建設工事等業務のサービスの対価の改定に関する基本的考え方. 建設工事等業務のサービスの対価(公租公課を除く。)については、事業契約 書等に基づいて決定される金額を基に物価変動率を勘案して改定するものとし、改定方法については、平成26年1月(提案書提出時)の「建築費指数―工 場:建設物価指数月報(財団法人建設物価調査会)」を用い、各業務着工時期 (新学校給食センター(平成27年3月)、既存学校給食センター及び既存学校調理場解体・撤去工事(平成28年4月)、配膳室等の増築工事(平成28年7月))の同指数と比較して1.5パーセント以上の差が生じた場合、生じた差分に応じてサービスの対価の改定を行う。 ・ 建設工事等業務の物価変動に基づくサービス対価の改定は、次式によって表されるものとする。 物価変動率=【工事着工日の属する月または平成27年3月の早い方の月の建築費指数】÷【平成26年1月の建築費指数】-1 ※ 物価変動率に小数点以下第3位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
設計及び建設工事等業務のサービスの対価の改定に関する基本的考え方. 設計及び建設工事等業務のサービスの対価に係る割賦手数料については、金利変動に基づき、それぞれ10年後に改定を行う。 ・ 金利変動に基づく割賦手数料の10年後の改定については、基準金利を10年後に見直すこととし、新学校給食センターの設計及び建設工事等業務のサービス対価に係る基準金利の改定は引渡し予定日の10年後である平成38年1月 29日(「既存学校給食センターの解体・撤去業務」は当該業務の完了予定日の10年後である平成38年●月●日、「既存学校給食調理場の解体・撤去業務並びに関小学校及び栄小学校の配膳室等の設計及び建設工事等業務」は関小学校及び栄小学校の配膳室等の引渡し予定日の10年後である平成38年●月 ●日)の2営業日前における東京時間午前10時現在の東京スワップ・レファレンス・レート(T.S.R)としてテレレート17143ページ(又はその後継もしくは代替ページ)に掲示されている6箇月 LIBOR ベース10年物(円/円)金利スワップレートによるものとする。 ・ 各回の支払金額については、事業期間を通じた元利均等返済として、未支払割賦元本に対しその時点での適用金利を用いた改定を行うこととして別途定めるものとする。 ・ 建設工事等業務のサービスの対価(公租公課を除く。)については、事業契約 書等に基づいて決定される金額を基に物価変動率を勘案して改定するものとし、改定方法については、平成26年1月(提案書提出時)の「建築費指数―工 場:建設物価指数月報(財団法人建設物価調査会)」を用い、各業務着工時期 (新学校給食センター(平成27年3月)、既存学校給食センター及び既存学校調理場解体・撤去工事(平成28年4月)、配膳室等の増築工事(平成28年7月))の同指数と比較して1.5パーセント以上の差が生じた場合、生じた差分に応じてサービスの対価の改定を行う。 ・ 建設工事等業務の物価変動に基づくサービス対価の改定は、次式によって表されるものとする。 物価変動率=【工事着工日の属する月または平成27年3月の早い方の月の建築費指数】÷【平成26年1月の建築費指数】-1 ※ 物価変動率に小数点以下第3位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

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