Common use of 設計・建設に関するガバナンス Clause in Contracts

設計・建設に関するガバナンス. セルフモニタリング及び実績評価 ア 事業者によるセルフモニタリング 事業者は、要求水準書に定める基準に基づきセルフモニタリングを実施し、その結果を適切に保存するとともに、県・事業者の両者の参加による月1回以上の定期的な会議体を設けて、定期的に、また、県の求めに応じて随時報告を行うものとする。 イ 県による実績評価 県は、各工程の必要な時期に、設計・建設業務が特定事業契約書に定められた要求水準及び条件に適合するものであるか確認を行う。

Appears in 3 contracts

Samples: 特定事業契約書, 特定事業契約書, 特定事業契約書

設計・建設に関するガバナンス. セルフモニタリング及び実績評価 ア 事業者によるセルフモニタリング 事業者は、要求水準書に定める基準に基づきセルフモニタリングを実施し、その結果を適切に保存するとともに、県・事業者の両者の参加による月1回以上の定期的な会議体を設けて、定期的に、また、県の求めに応じて随時報告を行うものとする事業者は、要求水準書に定める基準に基づきセルフモニタリングを実施し、その結果を適切に保存するとともに、〇(市等)・事業者の両者の参加による月1回以上の定期的な会議体を設けて、定期的に、また、〇(市等)の求めに応じて随時報告を行うものとする。 イ 県による実績評価 県は、各工程の必要な時期に、設計・建設業務が特定事業契約書に定められた要求水準及び条件に適合するものであるか確認を行う〇(市等)による実績評価 〇(市等)は、各工程の必要な時期に、設計・建設業務が特定事業契約書に定められた要求水準及び条件に適合するものであるか確認を行う

Appears in 1 contract

Samples: 特定事業契約書