設計・建設業務に関するモニタリング. 市は、選定事業者が履行する設計業務・建設業務の内容が、要求水準書等に規定された業務要求水準を達成していることを確認する。
設計・建設業務に関するモニタリング. 市は、PFI 事業者が履行する設計業務・建設業務の内容が、要求水準書等に規定された業務要求水準を達成していることを確認する。
設計・建設業務に関するモニタリング. (1)モニタリングの方法ア 建設に伴う各種調査時 事業者は建設に伴う各種調査等を行う場合、調査に先立ち調査概要及び日程等を記載した事前調査要領書を市へ提出し、市の確認を受ける。 また、事業者は各調査を終了したときは、速やかに当該調査に係る報告書を作成の上市へ提出し、市の確認を受ける。 イ 基本設計・実施設計時 事業者は、設計業務に着手する前に、設計計画書を市に提出する。市は、設計計画書が、要求する性能に適合するものであることの蓋然性を確認する。
設計・建設業務に関するモニタリング. (1) モニタリングの方法