誤認類型(+広告) 样本条款

誤認類型(+広告). 広告に誘われて・・・・ 契約締結過程に関する規律のうち、現在、不実告知(法4条1項1号)、断定的判断の提供(法4条1項2号)、不利益事実の不告知(法4条2項)、そして情報提供努力義務(3条1項)として規定されている事項を中心に、現行法において合理的な理由なく置かれている制限的要件や制限的解釈を排し、また、消費者・事業者間に構造的な情報格差を前提に意思表示の瑕疵の拡張理論を具体化する形で取消規定を手当てするという本来の立法コンセプトに合致するように取消要件を再構成することが考えられる。また、情報提供義務違反について努力義務という形ではなく、法的 義務として消費者契約法に明確化し、損害賠償責任規定などを導入することが考えられる。具体的な検討提案は次の通りである。
誤認類型(+広告). 契約締結過程に関するいる規律のうち、現在、不実告知、断定的判断の提供、不利益事実の不告知、情報提供努力義務として規定されている事項を中心に、現行法上の不適当な制限的要件や制限的解釈をあらため、消費者・事業者間に構造的な情報格差を前提に意思表示の瑕疵の拡張理論を具体化する形で取消規定を手当てするという本来の立法コンセプトに合致するよう取消要件を再構成することが求められる。また、情報提供義務違反については、努力義務という形ではなく、法的義務として消費者契約法に明確化し、損害賠償責任規定などを導入することが考えられる。 具体的には、①法4条1項2項)における「勧誘」要件を削除し、広告を含めることを検討してはどうか、②不実告知の対象となる重要事項を狭く限定する(法4条4項1号2号の列挙事由を厳格に解釈して限定する)必要はなく、「消費者の当該契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの」について、契約締結の過程において事業者が不実告知をし、消費者が事実を誤認し、この誤認に基づき契約をした場合に取消しを認めることを検討してはどうか、③断定的判断の提供型(法4条1項2号)について、財産上の利得にかかわらない事項についての断定的判断の提供にも適用が可能であることを明確化することを検討してはどうか、といった検討課題があるほか、効果として、取消規定のほか情報提供義務違反に対する損害賠償責任規定を導入し、因果関係や損害額の推定規定を置くなどして、民法の損害賠償規定の具体化を検討してはどうか、が提案されている。さらに、法律の作り方として、まず、事業者の行為規範として不適切な情報提供や重要情報の不提供に該当する行為類型を列挙したうえで、取消・損害賠償・差止という効果別に付加的要件も含めて規定するという編纂方式を採用する可能性を検討してはどうか、といった課題がある。

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  • 基金投资银行存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定 建立投资制度、审慎选择存款银行,做好风险控制;并按照基金托管人的要求配合基金托管人完成相关业务办理。

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