説明会. 3.2.1 契約に関し、書面によることが困難な事項、誤解が生じやすい事項、公告又は通知の内容の不明確な点等につき、将来にわたって齟齬が生じるおそれがある場合、その他必要と認める場合に説明会を行う。 3.2.2 相手方は、入札公告等により定められた説明会においては、説明事項を記録しておくものとする。この場合において相手方が聞きもらしたことにより損害を受けたときは、相手方の負担とする。
Appears in 2 contracts
説明会. 3.2.1 契約に関し、書面によることが困難な事項、誤解が生じやすい事項、公告又は通知の内容の不明確な点等につき、将来にわたって齟齬が生じるおそれがある場合、その他必要と認める場合に説明会を行う3 . 2 . 1 契約に関し、書面によることが困難な事項、誤解を生じやすい事項等、公告又は通知の内容の不明確な点について、将来にわたって誤解を生じるようなおそれがある場合は説明会を行う。
3.2.2 相手方は、入札公告等により定められた説明会においては、説明事項を記録しておくものとする。この場合において相手方が聞きもらしたことにより損害を受けたときは、相手方の負担とする3 . 2 . 2 相手方は、公告又は通知により定められた説明会においては、説明事項を記録しておくものとする。この場合において、相手方が聞き洩らしたことにより損害を受けたときは、相手方の負担とする。
Appears in 1 contract
Samples: 入札及び契約心得
説明会. 3.2.1 契約に関し、書面によることが困難な事項、誤解が生じやすい事項、公告又は通知の内容の不明確な点等につき、将来にわたって齟齬が生じるおそれがある場合、その他必要と認める場合に説明会を行う契約に関し、書面によることが困難な事項、誤解を生じやすい事項等、公告又は通知の内容の不明確な点について、将来にわたって誤解を生じるようなおそれがある場合は説明会を行う。
3.2.2 相手方は、入札公告等により定められた説明会においては、説明事項を記録しておくものとする。この場合において相手方が聞きもらしたことにより損害を受けたときは、相手方の負担とする相手方は、公告又は通知により定められた説明会においては、説明事項を記録しておくものとする。この場合において、相手方が聞きもらしたことにより損害を受けたときは、相手方の負担とする。
Appears in 1 contract
Samples: 入札及び契約心得